○村上市高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実施要綱

令和4年3月24日

告示第138号

村上市高齢者・障害者向け住宅整備費助成事業実施要綱(平成20年村上市告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)のいる世帯が、住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、介護者の負担を軽減することができる住環境を整備し、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市の住民基本台帳に登録があり市内に居住する者で、対象者の属する世帯の世帯員の前年(補助金の交付申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年)の収入合計は、600万円未満で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、住宅の改造等の効果があると市長が認めた者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援者認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受け、障害の程度欄にAと表示されている者

(対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者又はその親族が所有し、かつ、対象者が居住する既存の住宅について行う、次の各号に該当する改造等(増改築を含むが、全面的な建替工事は除く。)の工事に要する経費とする。ただし、当該経費のうち、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費、居宅支援住宅改修費又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の支給を受けた額を除く。

(1) 居室及び廊下等の改造

(2) トイレの改造

(3) 浴室の改造

(4) 玄関の改造

(5) 段差解消機及び階段昇降機の設置

(6) ホームエレベーターの設置

(補助基準額)

第4条 この事業の対象となる経費の額(以下「補助基準額」という。)は、別表第1で定める額とする。なお、第2条第1号に該当する者で、同条第2号又は第3号のいずれかに該当となる者については、同条第1号の規定を適用するものとする。ただし、対象経費が補助基準額を下回った場合は、その対象経費の金額を補助基準額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第3条第1号から第6号までに該当するものは別表第2に定める世帯区分に応じた補助率を補助基準額に乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(申請者)

第6条 補助金の交付を申請することができる者は、世帯主とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、改造等の着工前に、高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 工事図面

(3) 施工場所の着工前写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助の適否を決定し、高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第9条 前条の規定により決定を受けた者が申請の内容を変更しようとするときは、高齢者・障害者向け住宅整備補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、前条の変更申請を受理したときは、これを審査し、変更の適否を決定し、高齢者・障害者向け住宅整備補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の中止)

第11条 第6条又は前条の規定により交付決定の通知を受けた者が、当該決定を中止しようとするときは、高齢者・障害者向け住宅整備補助事業中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(中止の決定)

第12条 市長は、前条の中止承認申請を受理したときは、これを審査し、承認する場合は高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 対象者は、工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施工場所の着工後写真

(2) 領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の制限等)

第15条 この補助金の交付回数は、対象者の属する世帯に対して1回とする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な行為により補助金を受けた者がある場合は、その者から補助を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第133号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象者区分

対象経費

補助基準額

第2条第1号に該当する者

(1)居室及び廊下等の改造

(2)トイレの改造

(3)浴室の改造

(4)玄関の改造

(5)段差解消機及び階段昇降機の設置

(6)ホームエレベーターの設置

300,000円

第2条第2号及び同条第3号に該当する者

(1)居室及び廊下等の改造

(2)トイレの改造

(3)浴室の改造

(4)玄関の改造

(5)段差解消機及び階段昇降機の設置

(6)ホームエレベーターの設置

500,000円

(ただし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、300,000円とする)

別表第2(第5条関係)

世帯区分

補助率

生活保護世帯

10分の10

所得税非課税世帯

4分の3

その他の世帯

2分の1

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村上市高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実施要綱

令和4年3月24日 告示第138号

(令和6年4月1日施行)