○村上市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第145号

村上市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成20年村上市告示第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯に属する者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、ひとり暮らし高齢者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、心身の状況等により、防火等への配慮や安否確認が必要であり、市の住民基本台帳に登録されている者とする。

(用具の種目及び基準額)

第3条 給付の対象となる用具の種目及び基準額は、別表第1に掲げるものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとするひとり暮らしの高齢者等(以下「申請者」という。)は、用具の購入前に、高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、対象者の実態を調査し、その可否を高齢者日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 用具の給付を受けた者は、別表第2の利用者世帯の階層区分に基づき算定した額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。ただし、別表第1に掲げる用具の給付にかかる費用が基準額を超える場合は、利用者は、利用者負担額に基準額を超えた差額を加えた額を負担するものとする。

(費用の請求)

第7条 用具を納品した業者は、用具の給付に係る費用を高齢者日常生活用具請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。ただし、業者の都合により給付に係る費用を分けて請求することができないときは、給付を受けた者が領収書を添付して、市長に請求することができるものとする。

(受領書の提出)

第8条 用具の給付を受けた者は、高齢者日常生活用具受領書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(公費負担分の返還)

第9条 給付を受けた用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供した場合、市長は、その者から公費負担分の全部又は一部を返還させることができる。

(給付の制限等)

第10条 この事業による給付は、用具の種目ごとに、1世帯につき1回を限度とする。ただし、村上市緊急通報システム事業を利用している世帯には、緊急通報装置及び火災警報器は、給付しない。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第120号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

種目

基準額

性能

電磁調理器

41,000円

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るもの

火災警報器

15,500円

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、知らせ得るもの

自動消火器

28,700円

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るもの

緊急通報装置

55,000円

屋内に設置し、緊急時に装置のボタンを押すことにより、家族等の登録者に緊急事態を通報し、知らせ得るもの

備考 基準額には用具の設置や配達等に係る費用を含み、延長又は長期の保証に係る費用を含まないものとする。

別表第2(第6条関係)

日常生活用具給付事業利用者負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担上限額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

市民税非課税世帯

0円

C

市民税均等割のみ課税世帯

0円

D

市民税の所得割額が10,000円以下の世帯

10,000円

E

市民税の所得割額が10,000円を超える世帯

全額

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村上市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第145号

(令和5年4月1日施行)