○村上市スマート林業推進事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内において森林施業に関するICT機器等(以下「機器等」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に事業所を有する森林組合等の林業事業者であること。
(2) 市が保有している航空レーザ計測データ(以下「計測データ」という。)の成果を活用し、効率的、省力的な森林施業を実施すること。
(3) 申請時において、市税等を滞納していないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、計測データを活用し、効率的、省力的な森林施業を実施するために必要な次の各号に掲げる機器等の導入とする。
(1) 森林所有者に対する施業提案や同意取得を目的として、森林の現状(位置図、現況写真等)や施業内容、効果等の情報をまとめた伐採計画が作成可能な施業提案ソフトウェア
(2) 土場等における原木検知を目的として、スマートフォンやタブレット端末等を利用したデータ入力(タップ入力、音声入力、画像認識)により、原木の検知場所や品等、数量(材積、径級、本数等)の検知データが作成可能な木材検収ソフトウェア
(3) 自動設計機能による路網設計を目的として、パソコン上で設計条件に応じた線形や測点等を自動提示し、一定の水準の線形案が作成可能な路網設計支援ソフトウェア
(4) 施業計画を目的として、単木集計や施業シミュレーション、路網計画(計画、検討、設計、分析、評価)が可能な3次元表示システム
(5) 境界杭や境界石等の位置調査による境界明確化等を目的として、樹林内でも高精度測位が可能なGNSS測量機器
(6) その他、計測データを活用し、効率的、省力的な森林施業が可能な機器等
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、前条各号に掲げる機器等(機器等を使用するために必要となるパソコン、タブレット端末等の購入及びデータ調整等を含む。)の導入初年度に支出する経費とする。
2 補助対象経費に、月額費用、年額費用、定期的に係る費用及び国、県その他の団体の助成の対象となっている費用は含まないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、機器等の導入に係る費用の2分の1(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、30万円を限度とする。
(1) 村上市スマート林業推進事業計画書
(2) 機器等に係る経費の内訳が明記されている見積書の写し
(3) 機器等のカタログの写し
(4) 市税の納税証明書
(5) 市長が特に必要と認める書類
2 前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助金の交付は、1事業者につき、年度内において1回限りとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第8条 市長は、第6条第2項の規定による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、第6条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、村上市スマート林業推進事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 村上市スマート林業推進事業実績書
(2) 補助対象となる機器等の納入写真
(3) 補助対象となる機器等の納品証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付の時期)
第13条 補助金は、機器等導入完了後、実績報告書により検査、合格した後交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(設備の処分等)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した機器等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、廃棄又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。