○村上市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和4年4月20日

訓令第173号

(設置)

第1条 本市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、村上市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他行政及び地域のDX推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって構成する。

2 本部長は、市長、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、政策監、村上市行政組織条例(平成20年村上市条例第17号)第1条に規定する課の課長、会計管理者、支所長、教育委員会事務局の課長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、上下水道課長及び消防長をもって充てる。

4 アドバイザーは、DXの推進に必要となる専門的知見を有する者で、本部長が指名する者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(最高情報統括責任者)

第5条 副本部長は、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)として、DXを総合的に推進する。

2 アドバイザーは、最高情報統括責任者補佐官として、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 アドバイザーは、本部長の求めにより本部会議に出席する。

3 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(DX推進員)

第7条 各所属におけるDX施策を推進するため、各所属にDX推進員1人以上を置く。

2 所属長は、DX推進員を指名し、所属内でDX推進員を支援する体制を維持するものとする。

3 DX推進員は、企画戦略課デジタル化推進室と連携し、所属員に対しデジタル技術活用能力を向上させるためのアドバイスや情報提供を行うものであって、デジタル技術における事務処理業務を専任するものではない。

(部会の設置)

第8条 本部長は、第2条に規定する所掌事項を実施するに当たり、本部員が推薦する者で構成する検討部会を設置することができる。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、企画戦略課で行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第153号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

村上市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和4年4月20日 訓令第173号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和4年4月20日 訓令第173号
令和5年3月31日 訓令第153号
令和6年3月29日 訓令第3号