○村上市地域総合整備資金貸付要綱
令和4年5月31日
告示第231号
村上市地域総合整備資金貸付要綱(平成20年村上市告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施するに当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の貸付対象費用総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件に該当するもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(1) 暴力団(村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(4) 代表者又は役員等(法人の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等である者
(5) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者
(6) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している者
(7) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(8) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(9) 前各号のいずれかに該当する者を借入れの保証人とする者
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額は15億7,000万円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
7 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付けが行われた地域総合整備資金の償還期間は、20年以内(5年以内の据置期間を含む。)とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人又は保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 市の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 貸付金の償還を怠ったとき。
(6) その他正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 解散したとき。
(9) 第4条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(11) 前各号のほか市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 村上市地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討の結果を参考とするとともに、別に設置する村上市地域総合整備資金貸付審査委員会に諮って、資金の貸付けを決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、申請者に対して資金の貸付けを行うことを決定した場合は、村上市地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)により、貸付けを行わないことを決定した場合には、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。
4 市長は、地域総合整備資金の貸付決定後、次のいずれかに該当する場合は、貸付決定を取り消すことができる。
(1) 申請者が、第4条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(2) 申請者が、事業実施に係る契約の相手方が第4条第2項各号のいずれかに該当することを知りながら、その者と契約を締結したと認められるとき。
(3) 申請者が、事業実施に当たり、第4条第2項各号のいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合に、市長が貸付決定を受けた申請者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(貸付金の交付)
第18条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約証書(様式第8号)による金銭消費貸借契約締結の後、一括して市の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。
2 借入人は、事業計画又は資金計画等借入申請内容に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に村上市地域総合整備資金事業計画等変更承認申請書(様式第10号)を提出し、承認を受けなければならない。
(事業完了報告)
第20条 借入人は、貸付対象事業が完了したときは村上市地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。
2 借入人は、借入人、保証人又は貸付対象施設について、重大な変化が生じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。
(貸付け等に係る事務の委託)
第22条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(過疎地域等における貸付額の特例)
2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項、第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。
(特別豪雪地帯における貸付額の特例)
3 令和14年3月31日までの間は、豪雪地帯特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する「特別豪雪地帯」(第5条第5項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項、第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と読み替えるものとする。