○村上市設備投資・IT導入支援補助金交付要綱

令和4年5月13日

告示第264号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた市内の中小企業者等が取り組む、社会経済の変化に対応するための設備投資に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この補助金の交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 以下の事業者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

 農事組合法人、農業法人

 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合

(2) 主たる事業所 本社又は事業活動の拠点をいう。

(3) 機械装置等 機械装置、工具及び器具備品をいう。

(4) ITツール 業務効率化のためのソフトウェア及びクラウドサービスをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者等であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 暴力団(村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(4) 本事業の補助を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商工業の振興を目的とし、社会経済の変化に対応するために実施する別表第1に定める事業とする。

2 補助事業の完了は、令和5年3月15日までとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、村上市設備投資・IT導入支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、令和4年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、郵送申請の場合は、同日までの消印を有効とする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、結果を村上市設備投資・IT導入支援補助金交付決定通知書(様式第2号)又は村上市設備投資・IT導入支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、村上市設備投資・IT導入支援補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否の決定を行うとともに、村上市設備投資・IT導入支援補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市設備投資・IT導入支援補助金中止承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、中止の可否の決定を行うとともに、村上市設備投資・IT導入支援補助金中止承認通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は令和5年3月15日のどちらか早い日までに、補助事業等の成果を記載した村上市設備投資・IT導入支援補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、村上市設備投資・IT導入支援補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の経理)

第13条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに、補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、期限を定めて村上市設備投資・IT導入支援補助金返還(取消)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(事業の公表)

第15条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。

(事業の普及)

第16条 市長が成果普及のため事業を行うときは、交付決定者はこれに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

取組内容

説明

新分野進出

主たる業種又は業態を変更することなく、新たな製品(商品)で新たな市場に進出するための取組

業種・業態転換

主たる業種を変更又は製品(商品)の提供方法等の業態を変更する取組

業務体制改善・生産性向上

新たな技術を搭載した機械設備による業務の効率化や生産性の向上に繋げる取組

ITツール導入

業務過程や経営課題を解決するため、新たなITツールを導入する取組

別表第2(第5条関係)

区分

補助対象経費(公租公課を除き、200,000円以上のもの)

補助率

上限額

機械装置等

・購入費

・設置に伴う施設改修費

・運搬費

1/3

2,000,000円

ITツール

・ソフトウェア購入費

・クラウドサービス導入費

・クラウドサービス利用料(令和4年度分のみ)

・その他導入関連費

・ITツール導入に伴うハードウェア購入費(当該事業の実施のためだけに使用するものに限る)

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村上市設備投資・IT導入支援補助金交付要綱

令和4年5月13日 告示第264号

(令和4年5月13日施行)