○村上市キャッシュレスポイント還元事業補助金交付要綱

令和4年7月25日

告示第304号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化及び原油価格・物価高騰の影響により、低迷している市内経済の活性化を図るとともに、非接触型会計方式であるキャッシュレス決済の普及による感染対策を図るため、村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会及び山北商工会(以下「会議所等」という。)が共同で行う、キャッシュレスポイント還元事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、事業実施期間は公布の日から令和5年3月31日までとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費として、事業実施期間内に発生する別表に掲げる経費であって、市長が必要かつ適当と認める経費とする。

(補助額等)

第4条 補助金は、予算の範囲内において、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条による補助金交付等申請書等のほか、キャッシュレスポイント還元事業実施要領を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第6条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して同項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

補助事業

内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

会議所等が行うキャッシュレスポイント還元事業

会議所等が行うポイント還元事業でポイントの付与及びキャッシュレス決済の普及に要する事業

(1) ポイント還元経費

還元するポイントを付与する経費

10/10以内

予算の範囲内

(2) キャッシュレス決済の普及等に要する経費

ア 事業運営経費 コールセンターの設置、説明会の開催、事業の進捗管理、その他の事業運営に必要な経費

イ 普及推進経費 店頭ポスター、リーフレット等、その他普及推進に要する経費

(3) その他市長が必要と認めた経費

10/10以内

予算の範囲内

村上市キャッシュレスポイント還元事業補助金交付要綱

令和4年7月25日 告示第304号

(令和4年7月25日施行)