○村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給要綱

令和4年7月15日

告示第319号

村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給要綱(令和4年村上市告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面する低所得の子育て世帯に対し給付措置として実施する、村上市子育て世帯未来応援特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次条に定める対象児童を養育する者(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 令和4年3月31日から申請日まで引き続き村上市住民基本台帳に記録されている者

(2) 申請者及び配偶者の令和4年度の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であること。

(3) 申請者及び同居する配偶者のいずれも、給付金及び令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(令和4年4月28日閣議決定)の支給を受けていないこと。なお、令和4年3月31日において、同一世帯に属していた配偶者について、令和4年4月1日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同居とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(対象児童)

第3条 給付金の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日)から令和4年3月31日までに出生し、令和4年3月31日から申請日まで引き続き村上市住民基本台帳に記録されている者

(2) 令和4年4月1日から令和4年9月30日までに出生し、申請日時点で村上市住民基本台帳に記録されている者

(支給額)

第4条 給付金の額は、5万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給申請書(様式第1号)を令和4年10月31日までに市長に提出しなければならない。

2 申請者は前項の支給の申請をするときは、申請日の世帯状況により申請するものとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給決定通知書(様式第2号)又は村上市子育て世帯未来応援特別給付金不支給決定通知書(様式第3号)により通知し、給付金の支給を決定した申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けた者があった場合は、当該支給決定を取り消し、既に支給した給付金があるときは返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により、給付金の支給決定を取り消し、又は既に支給されている給付金の返還を命じるときは、支給決定者に対し、村上市子育て世帯未来応援特別給付金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により給付金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに給付金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

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村上市子育て世帯未来応援特別給付金支給要綱

令和4年7月15日 告示第319号

(令和4年7月15日施行)