○村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金支給要綱

令和4年7月1日

告示第336号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大に加えエネルギー価格の高騰により事業者は利益の圧迫を強いられていることから、エネルギー価格高騰の影響を大きく受けた市内事業者に対し、予算の範囲内で支援金を支給するものとし、この支援金の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金を支給する対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人、個人及び会社以外の法人等(人格なき社団等を含む。)のうち、別表第1に定める者であり、かつ各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 令和4年6月30日時点で事業を行っており、申請日時点で今後も継続して事業を行う意思があること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 国及び公共団体その他公共団体が設立した事業者及び国、地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者でないこと。

(4) 暴力団(村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。

(5) 次条に規定する支援対象経費について、本支援金及び他の公的制度で助成及び補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める者は、支援の対象としない。

(支援対象経費)

第3条 支援対象経費は、支援対象事業者がその業務を行う上で令和4年4月から令和4年6月に市内事業所で使用した次の各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、合計額が30万円に満たない場合は支援対象としない。

(1) 重油

(2) ガソリン

(3) 軽油

(4) 灯油

(5) 電気

(6) 都市ガス

(7) プロパンガス

(8) その他事業で使用した燃油等

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、支援対象経費に10分の1を乗じて得た額とし、上限額は50万円とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(支給申請等)

第5条 支援対象者は、支援金の支給を受けようとするときは、村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、令和4年10月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、郵送申請の場合は、同日までの消印を有効とする。

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、結果を村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金支給決定通知書(様式第2号)又は村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の支給決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給決定を受けた者があった場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、支援金の支給決定を取り消し、又は既に支給した支援金の返還を命じるときは、支給決定を受けた者に対し、村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金返還(取消)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支援対象とする者

(1) 市内に本店、本社又は活動の拠点を有する者

(2) 県内に本店又は本社を有し、市内に事業所又は活動の拠点を有する者

(3) 市内の事業所で製造業、運輸業、宿泊業、医療及び福祉事業を営む者

別表第2(第2条関係)

支援対象としない者

(1) 市外に本社があり、チェーン店方式により11以上の直営店で卸売・小売業、飲食サービス業等を営む者

(2) 会社以外の法人等(人格のない社団等を含む)のうち、収益を伴う事業を行っていない者

(3) 次に掲げる業種及び事業を営む者

宗教法人、商工会議所、商工会、郵便業、金融業(農業協同組合、漁業協同組合を除く)、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)、娯楽業のうち風俗関連営業、競輪・競馬等の競争場・競技団、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、芸ぎ業、芸ぎ周旋業、場外馬券売り場及び場外車券売場、競輪競馬等予想業、集金業・取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)、興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査、易断所・観相業、相場案内業、宗教・政治・経済団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するものを営んでいる者(風俗営業、キャバレー、スナック・バークラブ、ナイトクラブ、低照度飲食店)、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、特定連鎖化事業(10以下の直営店を運営しているものを除く)に該当又は類似すると認められる者、その他公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる者

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村上市エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金支給要綱

令和4年7月1日 告示第336号

(令和4年7月1日施行)