○村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日

告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びウッドショックの影響により、高騰が続いている市産材(スギ及びヒノキ)の利用促進、建築主の負担軽減及び木材関係者の経済支援を目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内に市産材を使用して、住宅、工場、倉庫又は車庫等の主要構造部を木造とする建築物(以下「木造建築物」という。)を新築、増築又は改築(以下「建築」という。)する建築主で、申請時において、市税等を滞納していないものとする。

(補助事業)

第3条 補助対象は、補助金の交付申請日の属する年度の2月末日までに、建築が完了する木造建築物であること。

2 同一世帯における申請は、同年度内で1回、1棟限りとする。

3 使用される木材は、村上市産材であることを証明できるものであること。(伐採等の届出書の写し又は産地証明書を添付のこと。)

4 補助対象建築物に国、県等の補助金が充当されていないこと。ただし、新潟県が実施する新潟県産材の家づくり支援事業補助金及び村上市が実施する村上市産材利用住宅等建築奨励事業補助金を除く。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、建築に係る市産材の使用量とする。ただし、木造建築物1棟につき1立方メートル以上の使用量に限るものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1立方メートル当たり1万円とし、木造建築物1棟につき20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 建築物の位置図及び平面図

(3) 補助対象となる材料の見積書

(4) 伐採等の届出書の写し又は産地証明書

(5) 注文書(請負契約書)の写し

(6) 市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、その理由を付して、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請内容の変更等)

第8条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金変更・中止交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の2月24日のいずれか早い日までに、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 写真(納材写真、上棟写真、建築物完成写真)

(3) 補助対象となる材料の納品証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けた場合においては、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第12条 補助金は、対象活動終了後、実績報告書により検査、合格した後交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、第6条に規定する交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から施行日の前日までの間に建築に着手又は完了したものにおいては、着手又は完了後であっても補助金交付申請をすることができる。この場合において、補助金交付申請をしようとする者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申請書を市長に提出しなければならない。

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村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金交付要綱

令和4年7月29日 告示第337号

(令和4年7月29日施行)