○村上市いわふね杉利用住宅等支援事業補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第337号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びウッドショックの影響により、高騰が続いている市産材(スギ及びヒノキ)の利用促進、建築主の負担軽減及び木材関係者の経済支援を目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に市産材を使用して、住宅、工場、倉庫又は車庫等の主要構造部を木造とする建築物(以下「木造建築物」という。)を新築、増築又は改築(以下「建築」という。)する建築主で、申請時において、市税等を滞納していないものとする。
(補助事業)
第3条 補助対象は、補助金の交付申請日の属する年度の2月末日までに、建築が完了する木造建築物であること。
2 同一世帯における申請は、同年度内で1回、1棟限りとする。
3 使用される木材は、村上市産材であることを証明できるものであること。(伐採等の届出書の写し又は産地証明書を添付のこと。)
4 補助対象建築物に国、県等の補助金が充当されていないこと。ただし、新潟県が実施する新潟県産材の家づくり支援事業補助金及び村上市が実施する村上市産材利用住宅等建築奨励事業補助金を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、建築に係る市産材の使用量とする。ただし、木造建築物1棟につき1立方メートル以上の使用量に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1立方メートル当たり1万円とし、木造建築物1棟につき20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書
(2) 建築物の位置図及び平面図
(3) 補助対象となる材料の見積書
(4) 伐採等の届出書の写し又は産地証明書
(5) 注文書(請負契約書)の写し
(6) 市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の2月24日のいずれか早い日までに、村上市いわふね杉利用住宅等支援事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 写真(納材写真、上棟写真、建築物完成写真)
(3) 補助対象となる材料の納品証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の時期)
第12条 補助金は、対象活動終了後、実績報告書により検査、合格した後交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から施行日の前日までの間に建築に着手又は完了したものにおいては、着手又は完了後であっても補助金交付申請をすることができる。この場合において、補助金交付申請をしようとする者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申請書を市長に提出しなければならない。