○村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱

令和4年7月6日

告示第340号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症やコロナ禍における物価高騰等の影響により生活に困窮する方々等の多様な支援ニーズに対応するため、生活困窮者等を支援する団体を対象として、予算の範囲内において補助金を交付し、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市と連携して生活困窮者支援の連携体制等を検討するプラットフォームに参画し、生活困窮者等への支援に取り組む団体とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、プラットフォームで必要と認められる支援を行うために必要な費用とし、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、一団体につき50万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

3 交付決定日以前から継続実施している補助対象事業については、市長が認めた場合交付決定日以前の当該年度の事業費として補助対象経費とする。

4 本補助金以外に他の補助金又は助成金等の交付を受けている場合は、重複する補助対象経費を除くこととする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる団体は、第2条に規定する団体で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 名簿及び規約又は会則等の組織運営に関する明文の定めを有していること。

(2) 5人以上の構成員を有すること。

(3) 市内に主たる活動拠点を有し、市内において活動する団体又は組織であること。

(4) 団体の代表者が未成年者でないこと。

(5) 公序良俗に反する活動を行わない団体であること。

(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(7) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条に規定する暴力団でない者及び暴力団員、暴力団員等又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者が構成員でないこと。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 市長は、前条の交付決定を行うに当たって必要があるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容又は経費の配分を変更するときは、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(補助事業の中止)

第9条 交付決定者は、やむを得ず補助事業を中止するときは、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金中止承認通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金実績報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第12条 補助金は、前条の規定による通知の後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 交付決定者が、前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金精算(概算)払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第13条 交付決定者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 交付決定者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して同項の収支簿とともに、補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、期限を定めて、村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金返還(取消)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用を増加した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のとき、若しくは、当該財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。

2 市長は、補助事業者が市長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を処分したことにより収入があった場合は、補助事業者に対し、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

(事業の公表)

第16条 補助事業の内容は、一般に公表するものとする。

(事業の普及)

第17条 市長が成果普及のため事業を行うときは、補助事業者はこれに協力するよう努めなければならない。

(委任)

第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

1 報酬費及び報償費

2 旅費

3 消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費

4 通信運搬費、手数料、保険料及び広告料

5 使用料及び賃借料

6 備品購入費

7 工事請負費

8 人件費ほか市長が認める経費

10分の10以内

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村上市生活困窮者等支援団体活動費補助金交付要綱

令和4年7月6日 告示第340号

(令和4年7月6日施行)