○村上市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和4年9月15日
告示第360号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続きの簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(3) 国民健康保険世帯主 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4項に規定する世帯主若しくは国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保健局長通知)2に定める手続により国民健康保険における世帯主となった者をいう。
(4) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。
(対象者)
第3条 手続の簡素化をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険世帯主とする。
(2) 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が村上市であって、既に月間の対象者となっている国民健康保険世帯主とする。
(手続の簡素化の申請等)
第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者は、別に定める国民健康保険高額療養費支給申請書兼申請手続簡素化に係る申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請日の属する月の翌月以降において支給される月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
2 年間の対象者は、年間の高額療養費支給申請を省略することができる。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)が、高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該者に対しその旨通知するものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 市長は、手続の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化停止に関する申請書(様式第2号)を市長に提出した場合
(2) 国民健康保険税の滞納がある場合
(3) 国民健康保険世帯主の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
(4) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなった場合
(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第381号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお、使用することができる。