○令和4年8月3日からの大雨による村上市被災者生活再建支援金交付要綱

令和4年8月23日

告示第372号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用された令和4年8月3日からの大雨による災害(以下「大雨災害」という。)により、居住する住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建を支援するため、被災者に対し、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、大雨災害が発生した時に市内に住所を有し、当該災害により居住している住宅(現に居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)に被害を受けた世帯の世帯主(以下「被災世帯主」という。)とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、被災後に新潟県外に転居(一時的な避難を除く。)をした世帯の支援金の額は、別表に規定する世帯の区分及び支援金の区分に応じ、同表に規定する支援金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第4条 支援金の交付を受けようとする被災世帯主は、村上市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第4条第1項に定める期間までに申請しなければならない。

(1) 市長が発行するり災証明書の写し

(2) 前号に定める書類のほか市長が必要と認める書類

2 市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯主が前項に定める期間内に支援金の申請をすることができないと認めるときは、その期間を1年を超えない範囲内において延長することができる。当該延長期間を更に延長しようとするときも同様とする。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、村上市被災者生活再建支援金交付決定/却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した支援金があるときは返還させることができる。

(1) 支援金を第1条に規定する趣旨に反して使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な行為により、支援金の交付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定を取消し、又は既に交付されている支援金の返還を命じるときは、交付決定者に対し、村上市被災者生活再建支援金交付返還(取消)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯の区分

支援金の額

全壊世帯

複数世帯

1,000,000円

単数世帯

750,000円

大規模半壊世帯

複数世帯

500,000円

単数世帯

375,000円

中規模半壊世帯

複数世帯

500,000円

単数世帯

375,000円

半壊世帯

複数世帯

500,000円

単数世帯

375,000円

準半壊又は準半壊に至らない(一部損壊)世帯のうち床上浸水世帯

複数世帯

300,000円

単数世帯

225,000円

備考 法第2条第2号のロ(第4条第1項に定める期間内に解体が行われた場合に限る。)又はハの規定に該当する世帯にあっては全壊世帯とする。

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令和4年8月3日からの大雨による村上市被災者生活再建支援金交付要綱

令和4年8月23日 告示第372号

(令和4年8月23日施行)