○村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年11月14日

告示第455号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨による災害(以下「災害」という。)により被災した農業者等が、当該被害からの復旧や被災地域の営農体制の整備等を図るために係る経費等の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害からの復旧のため、新潟県農林水産業総合振興事業の交付申請をしている者

(2) 災害により被害を受けた施設又は機械の復旧等に取り組む者

(補助事業)

第3条 補助対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 被災共同利用施設・機械等復旧

(2) 被災農業者復旧

(3) 地域営農体制強化

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとし、「令和4年8月の大雨」に起因する施設、機械への被害の復旧等に資する取り組みであり、令和4年8月3日以降に復旧、修理等したものを対象とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号又は様式第1―2号)に関係書類を添えて、令和5年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2―1号又は様式第2―2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第7条 規則第5条第1項第3号に該当するときは、村上市大雨被災対応特別緊急支援事業実施計画変更承認申請書(様式第3―1号又は様式第3―2号)を市長に提出するものとする。

2 規則第5条第1項第5号に該当するときは、事業(補助金交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過する日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金実績報告書(様式第4―1号又は様式第4―2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除額が確定したときには、その金額を消費税等相当額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知書を受けてこれを納付しなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかにならない場合又はない場合は、その状況等を事業該当年度の3月31日までに同様式により報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金の額の確定通知書(様式第6―1号又は様式第6―2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(書類等の保管)

第10条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象事業等

補助対象経費

補助率

事業費の範囲

(1)被災共同利用施設・機械等復旧

施設又は機械等の復旧等に要する経費

・施設の復旧

補助対象経費の10分の1.5以内

・機械等の修理、購入

補助対象経費の10分の2以内

・施設の復旧

400千円以上

・機械の修理

200千円~1,000千円

・機械等の導入

1,000千円~30,000千円

(2)被災農業者復旧

施設又は機械等の復旧等に要する経費

・施設の復旧又は機械等の修理、購入

補助対象経費の10分の3以内

・施設の復旧

400千円以上

・機械の修理

200千円~1,000千円

・機械等の導入

1,000千円~30,000千円

(3)地域営農体制強化

施設等の整備、修理又は移設に要する経費

・施設の整備

補助対象経費の10分の1.5以内

・機械等の整備

補助対象経費の10分の2以内

・共同利用する機械等の修理、移設

補助対象経費の10分の2以内

・施設の整備

3,000千円~50,000千円

・機械の整備

1,000千円~30,000千円

・共同利用する機械の修理等

200千円~1,000千円

(4)上記以外のもの

被災した施設の復旧又は機械等の修理に係る経費

・施設の復旧又は機械等の修理

補助対象経費の10分の3以内

・施設等の復旧

400千円未満

・機械等の修理

200千円未満

※1事業体あたりの事業費合計額の上限は500千円とする。

※(1)~(3)に該当するものは、県の補助と合わせて本事業の補助を付け足す。

※機械等にはパイプハウスを含む。

※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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村上市大雨被災対応特別緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年11月14日 告示第455号

(令和4年11月14日施行)