○村上市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱
令和4年11月14日
告示第457号
(目的)
第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施する、令和4年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金))に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 村上市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、村上市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯
(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
イ 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯あたり5万円とする。
(受給権者)
第5条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
3 市長は、前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、価格高騰緊急支援給付金を支給する。
(確認書等の提出期限)
第8条 第6条に規定する確認書及び申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。
(補正が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村上市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。