○令和4年8月3日からの大雨による災害に係る村上市農地農業用施設災害復旧事業の経費の分担金徴収条例の特例に関する条例
令和5年1月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和4年8月3日からの大雨による災害が、本市にとって未曽有の激甚災害であることに鑑み、当該災害に係る市が施行する農地、農業用施設の災害復旧事業(以下「令和4年8月豪雨災害農地等災害復旧事業」という。)について村上市農地農業用施設災害復旧事業の経費の分担金徴収条例(平成20年村上市条例第216号。以下「分担金徴収条例」という。)第2条の規定により市長が徴収する分担金の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の不徴収)
第2条 令和4年8月豪雨災害農地等災害復旧事業のうち国県の補助金の交付を受ける事業及び農業用施設に係る市単独の事業の施行に伴う分担金は、分担金徴収条例第2条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
(分担金の額)
第3条 令和4年8月豪雨災害農地等災害復旧事業(国県の補助金の交付を受ける事業及び農業用施設に係る市単独の事業を除く。)の施行に伴う分担金は、分担金徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該事業費に100分の1を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。