○村上市幼稚園等給食費助成金交付要綱

令和4年12月2日

告示第479号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響により、現在の給食水準を維持することが厳しい状況にある中で、引き続き安全・安心な給食水準を維持するため、食材費の物価高騰相当分を予算の範囲内で助成するに当たり、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、物価高騰に起因する給食費の値上げを行わない村上市内の私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業を行う事業所及び公設民営の保育園(以下「幼稚園等」という。)とする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、令和5年4月1日現在の幼稚園等に在籍する園児数につき、次の各号に定める金額を乗じた額とする。

(1) 0歳児、1歳児、2歳児クラス 1人につき6,300円

(2) 3歳児、4歳児、5歳児クラス 1人につき4,500円

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年9月30日までに村上市幼稚園等給食費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と判断した場合は、助成金の交付決定及び額を確定し、村上市幼稚園等給食費助成金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定及び額の確定を受けた者があった場合は、当該交付決定及び額の確定を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定及び額の確定を取り消し、助成金の返還を命じるときは、助成金の交付決定及び額の確定を受けた者に対し、村上市幼稚園等給食費助成金返還(取消)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに助成金を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月28日告示第316号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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村上市幼稚園等給食費助成金交付要綱

令和4年12月2日 告示第479号

(令和5年8月28日施行)