○村上市水産施設資源災害復旧緊急支援事業補助金交付要綱
令和4年12月26日
告示第508号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨(以下「災害」という。)により被災した市内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)が、災害からの復旧を図るために必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、災害により被害を受けた漁協施設の復旧に取り組む漁協とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、災害により被害を受けた漁協施設の動産及び不動産の復旧事業を対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定める経費を対象とする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村上市水産施設資源災害復旧緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和5年1月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付申請内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止するときは、村上市水産施設資源災害復旧緊急支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日、又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに、村上市水産施設資源災害復旧緊急支援事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、令和5年から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第200号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
動産の復旧 | 機械の復旧に要する経費 | ・機械の復旧 補助対象経費の3分の2以内 | 233万円以内 |