○村上市成年後見制度利用促進協議会条例
令和5年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、村上市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者
(2) 医療関係団体又は福祉関係団体の推薦する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、介護高齢課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。