○村上市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び村上市個人情報保護法施行条例(令和4年村上市条例第38号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付)
第2条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等を交付する場合において作成する当該写し等の部数は、開示請求に係る地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | 法第83条第2項 |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | 法第84条 |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) | 法第94条第2項 |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) | 法第95条 |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) | 法第102条第2項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) | 法第103条 |
27 | 委任状(開示請求用)(様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(訂正請求用)(様式第28号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
29 | 委任状(利用停止請求用)(様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 諮問書(開示決定等)(様式第30号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
31 | 諮問書(訂正決定等)(様式第31号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
32 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
33 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問をした旨の通知書(様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、廃止前の村上市個人情報保護条例施行規則(平成20年村上市規則第13号)の規定により作成された様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、帳票、図面、写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
磁気テープ等電磁記録 | 用紙に印刷したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
用紙に印刷したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープ又は磁気ディスク等に複写したもの | 実費額 |
(備考)
1 地方公共団体等行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、帳票、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。