○令和4年8月3日からの大雨による災害における村上市被災宅地等復旧支援事業補助金交付要綱
令和5年2月6日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年8月3日からの大雨により被害を受けた被災宅地等の復旧により市民生活の安定を図ることを目的として、被災宅地等の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 宅地 令和4年8月3日からの大雨による災害発生時に居住の用に供していた市内の住宅の敷地(賃貸など営利を目的とする事業の用に供するものを除く。)であって、個人が所有するものをいう。
(2) 被災宅地等 崖地(人工のものを含む。)の崩落等により、被災を受けた宅地(当該宅地に隣接する土地を含む。)等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被災宅地等の所有者又は当該所有者の承諾を得た管理者若しくは占有者
(2) 既に納期の経過した分の市税を完納している者。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、令和4年8月3日からの大雨により被災した被災宅地等について、次の各号のいずれかに該当する工事(既に完了したものを含み、令和6年3月31日までに完了するものに限る。)を行う事業で、当該工事に要する経費が10万円を超えるものとする。
(1) 法面の整形及び保護に係る工事(土砂の撤去を含む。)
(2) 擁壁の設置及び補強に係る工事(崩落した、又は崩落するおそれのある擁壁の撤去及び排水施設の設置に係る工事を含む。)
(3) 土のうの設置等の応急工事
2 前項の完了期限の規定にかかわらず、小岩内地区に限り、令和7年3月31日とする。
(1) 当該被災宅地等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定による命令、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から第3項までの規定による監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による監督処分の対象とされる事業
(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他関係法令に違反する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該被災宅地等に適用される法令、条例、規則等に基づく市長の指示に違反する事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費(前条第1項に規定する工事の調査及び設計に要する経費を含む。)とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(工事が完了している場合は、領収書の写し)(別紙2)
(3) 位置図
(4) 被災宅地等の状況が確認できる資料(写真等)
(5) 申請者の登記事項証明書又は申請者が被災宅地等の所有者、管理者若しくは占有者であることが確認できる書類
(6) 被災宅地等の所有者の承諾書(申請者が共有者の代表者又は管理者若しくは占有者である場合のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、前項の規定による交付決定に必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、村上市被災宅地等復旧支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(別紙2)
(2) 領収書の写し
(3) 写真(着手前及び完了後)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助対象工事完了の調査)
第13条 市長は、前条に規定する審査のため必要なときは、現地を調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。