○村上市土地改良区等電気料金高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年3月16日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格高騰により電気料金が値上がりし農業者が大きな影響を受けている状況を踏まえ、農業用水の安定供給の維持並びに農地及び住宅地等における排水の適切な実施を図るため、土地改良区が水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け農振第3534号農林水産事務次官依命通知)により作成する省エネ計画に基づき農業水利施設の省エネルギー化を図る事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付に当たっては、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、土地改良区とする。
(補助対象施設)
第3条 この補助金の交付の対象は、以下のとおりとする。
(1) 基幹水利施設管理事業実施要綱第6の3に定める施設
(2) 水利施設管理強化事業実施要綱第2の3(1)に定める施設
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費は、水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)第1の5により算定した「エネルギー料金の高騰分」から「支援金の額」を控除した額のうち、国・県が補助金等により負担する額(県が土地改良区等に対して行う本事業と同様の補助事業による補助額を除く)を控除した額とする。ただし、令和4年度に係るエネルギー料金の高騰分については除く。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を交付を受けた翌年度の4月1日より5年間保管すること。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、村上市土地改良区等電気料金高騰対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定をした後、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。