○村上市期間入札実施に関する要領
令和5年3月31日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要領は、市が実施する期間入札に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「期間入札」とは、書留郵便により特定の期間内に入札書を提出して行う入札をいう。ただし、書留郵便と同様に封かん及び封印した入札書を特定の期間内に持参して行う入札についても同様とする。
(対象)
第3条 期間入札の対象案件は、次に掲げる入札以外の建設工事、建設コンサルタント等業務、物品、業務委託の発注に係る一般競争入札及び指名競争入札とする。
(1) 電子入札システムを利用して行うこととしているもの
(2) 一堂に会して入札書を提出する方法によることとしているもの
(入札公告及び指名通知)
第4条 期間入札を行うときは、一般競争入札の公告においては村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号。以下「財務規則」という。)第146条各号の規定に、指名競争入札の指名通知においては財務規則第166条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項も併せて公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。
(1) 入札書の提出方法
(2) 入札書の提出期間
(3) 入札書の提出先
(4) 入札回数
(5) 入札金額に対応した積算内訳書(以下「内訳書」という。)の提出の要否
(6) その他予算執行者が必要と認める事項
(入札に係る費用の負担)
第5条 期間入札に係る費用は、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札書等の提出方法)
第6条 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参の方法により、公告等で指定する期間内に入札書等を提出しなければならない。
2 入札書等は、次の各号により作成した外封筒及び内封筒の二重封筒を用いなければならない。
(1) 内封筒には、入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に入札者の商号又は名称、公告等した案件名及び開札日並びに入札書在中の旨を記載すること。
(2) 外封筒には、入札書を同封した内封筒及び内訳書を入れて封かんし、入札者の商号又は名称、公告等した案件名、開札日並びに入札書在中の旨を記載し、あて名を公告等で指定した提出先とすること。
(3) 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を外封筒に同封すること。
(内訳書の提出)
第7条 入札参加者は、公告等において提出の求めがない場合は、内訳書の提出を省略できるものとする。
2 内訳書は、公告等で示した設計書又は仕様書に単価及び金額を記載したもの、又はそれと同等の項目が含まれる様式によるものとする。
(入札書の撤回等)
第8条 入札書及び内訳書は、撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(入札の辞退)
第9条 入札参加者は、入札書を提出した後においても、開札までの間は入札を辞退することができる。この場合、辞退届を提出しなければならない。
2 入札書及び内訳書等が提出期間内に到達しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。
(入札回数)
第10条 期間入札の入札回数は、1回とする。ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。
2 前項の規定による再度の入札は、入札参加者に対して予定価格に達しない最低の入札価格及び入札書の提出期間等を連絡するものとする。
(入札の効力)
第11条 財務規則第159条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する期間入札は無効とする。
(1) 第6条に規定する提出方法によらないもの
(2) 公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封されていないもの
(3) 入札書の入札金額と内訳書の積算金額が相違している場合
(4) その他、入札に関する条件に違反している場合
(開札)
第12条 期間入札の開札は、公告等に示す開札の日時及び場所において公開で行うものとし、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上となり、当該入札者が開札に立ち会いしている場合は、くじを引かせて落札者を決定し、当該入札者が開札に立ち会いしていない場合、又は委任状を所持しない代理人が立ち会いしている場合は、前項に規定する職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札の延期等)
第13条 予算執行職員は、財務規則第163条第1項に定めるもののほか、郵便事情等による事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は入札の取消しをすることができる。この場合において、入札参加者が損失を受けることがあっても、市は、その責を負わないものとする。
(入札結果の通知)
第14条 予算執行者は、期間入札により落札者を決定した場合は、経過及び結果を入札参加者に通知する。
(異議の申立)
第15条 郵便事故等により入札書等が提出期間内に到達しなかったことに対し、異議を申立てることはできないものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に公告又は指名の通知を行う期間入札について適用する。