○村上市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和5年3月22日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市立図書館(以下「図書館」という。)の雑誌資料の充実及び活用を促進するため、村上市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)を導入し、その運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「雑誌スポンサー」とは、図書館の利用者に閲覧に供する雑誌を購入し、図書館に無償で提供する企業、商店、個人事業者、団体等をいう。

(制度内容)

第3条 雑誌スポンサーは、図書館が提示する納入希望雑誌から提供雑誌を選択し、提供雑誌を配架する書架及び提供雑誌の最新号の雑誌閲覧用カバー(以下「雑誌カバー」という。)の表面に雑誌スポンサー名、所在地、電話番号、2次元コードを表示し、裏面に広告を掲出することができる。

2 前項に規定する提供雑誌を配架する書架は図書館が指定する。ただし、雑誌スポンサーから希望がある場合は、設置場所として村上市立図書館条例(平成20年村上市条例第107号)第2条及び第3条各項に定める地区図書館及び分室に設置することができる。

3 広告掲出事項は、雑誌スポンサー名、住所又は所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、ホームページURL等とし、広告であることを明記するものとする。

4 広告の規格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雑誌のカバーの表紙側 縦10センチメートル、横17センチメートルの範囲内で、雑誌面の大きさを上回らず、かつ、雑誌名と重なることのない大きさとする。

(2) 雑誌のカバーの裏表紙側 雑誌面の大きさを上回らない範囲とする。

(3) 雑誌架の扉 雑誌架の扉の大きさを上回らない範囲とする。

(4) 広告は片面印刷のものとし、雑誌スポンサーが作成する。

5 広告原稿等に関する経費は、雑誌スポンサーの負担とする。

6 図書館は、図書館ホームページ等により雑誌スポンサーの名称を公表するものとする。ただし、雑誌スポンサーから申出がある場合は、匿名にすることができる。

(雑誌スポンサーの要件)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーとなることができない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中である場合

(2) 本市の入札参加資格において指名停止措置を受けている場合

(3) 村上市暴力団排除条例(平成25年村上市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団経営支配法人等と認められる場合

(4) 村上市有料広告掲載に関する基準第4条に定める業種又は事業者

(5) 市税を滞納しているもの

(6) 青少年の健全な育成に反するおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーとして不適当であると教育委員会が認めるもの

(広告掲出の基準)

第5条 村上市有料広告掲載要綱(平成23年村上市告示第124号。以下「掲載要綱」という。)第3条各号に該当する、又は教育委員会が不適当と認める広告は掲出することができない。

2 広告掲出に関する疑義は、掲載要綱第9条の村上市広告審査委員会において、その可否を審査する。

(雑誌スポンサーの募集)

第6条 雑誌スポンサーの募集は、市報及びホームページに要件等を掲載し行う。

(申込方法)

第7条 雑誌スポンサーになろうとするものは、村上市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、会社概要等業種が分かるもの及び掲出を希望する広告案を添えて図書館へ直接、郵送又は電子メールにより申し込むものとする。

2 同一雑誌について申込みが重複した場合は、申込み時期の早いものを優先する。

3 納入希望雑誌に記載のない雑誌の申込みの場合、教育委員会が図書館資料として適当と認めたものに限り、当該雑誌を納入希望雑誌に追加し、当該申込みを受け付けるものとする。

(雑誌スポンサーの審査及び決定)

第8条 教育委員会は、前条に規定する申込書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、村上市立図書館雑誌スポンサー制度審査結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲出期間)

第9条 広告の掲出期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中に前条の規定による雑誌スポンサーの決定があった場合は、当該決定のあった日に属する月の翌月から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、雑誌スポンサーから特に申出のない限り、広告の掲出期間は、自動的に更新する。

3 提供雑誌が休刊又は廃刊した場合は、提供雑誌の変更その他必要な事項について教育委員会と雑誌スポンサーで協議することとする。

(雑誌の納入)

第10条 雑誌スポンサーは、提供雑誌を図書館に自ら持参、郵送又は自身が指定する事業者に持参させることにより行う。

(提供雑誌、掲出広告内容の変更)

第11条 雑誌スポンサーは、提供雑誌又は掲出する広告の内容等を変更しようとするときは、提供雑誌・広告内容変更申出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(雑誌の提供の中止)

第12条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の3箇月前までに雑誌提供中止申出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(広告内容等の責任)

第13条 広告の内容に関する一切の責任は、雑誌スポンサーが負い、広告の掲出に関して第三者に損害を与えた場合は、雑誌スポンサーの責任において解決する。

(雑誌スポンサーの取消し)

第14条 教育委員会は、決定した雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 第12条の規定により雑誌提供の中止を申し出た場合で、これを承認したとき。

(2) 掲出されるべき雑誌の納入がないとき。

(3) 村上市図書館雑誌スポンサー制度申込書の記載内容に瑕疵又は虚偽が判明したとき。

(4) 前3号のほか、教育委員会が雑誌スポンサーとして適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は前項の規定により雑誌スポンサーの決定を取り消す場合、村上市立図書館雑誌スポンサー取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の取扱いに関して、教育委員会はこれらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

4 第1項の規定により広告の掲出を取り消した場合は、既に納入されている雑誌は返還しない。

(提供雑誌の所有権)

第15条 この制度により提供された雑誌の所有権は、村上市教育委員会に帰属する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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村上市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和5年3月22日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)