○村上市稲作経営緊急支援事業補助金(第2弾)交付要綱
令和5年12月25日
告示第431号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年夏の異常高温・少雨による影響で、農作物の品質低下や収穫量の減少など市内全域で確認され、稲作農家への影響が大きく確認されたことに伴い、次期作に向けて稲作農家が経営を継続できるよう、村上市農業再生協議会(以下「村上市再生協」という。)が実施する支援事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、村上市再生協とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 村上市稲作経営緊急支援事業計画書
(2) 市長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書に係る審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(交付申請内容の変更等)
第6条 村上市再生協は、申請内容の変更又は中止をしようとするときは、速やかに村上市稲作経営緊急支援事業補助金(第2弾)変更・中止交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 村上市再生協は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の2月28日のいずれか早い日までに、村上市稲作経営緊急支援事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 村上市稲作経営緊急支援事業実績書
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の時期)
第10条 補助金は、前条の確定の後において交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付目的を達成するため又は補助対象事業の性質上、当該補助対象事業の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、村上市再生協が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類等の保管)
第13条 村上市再生協は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿等を備え、補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
村上市稲作経営緊急支援事業 | 村上市再生協が行う稲作農家の経営継続を支援する事業 | 稲作農家の経営継続支援のための補助金 | 20a以上の水稲作付農家を対象に、その水稲作付面積から10aを除いた面積10aあたり主食用米3,500円、非主食用米3,000円 | 181,424,000円 |
稲作農家への補助金交付に要する事務費 | 176,000円以内 | 176,000円 |