○村上市統合保育園等整備運営事業候補者選定委員会条例

令和6年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 村上市立第一保育園、第二保育園及び山居町保育園を統合し、新たに保育園又は認定こども園(以下「保育園等」という。)の整備及び運営を行う事業者の候補者(以下「事業候補者」という。)を選定するため、村上市統合保育園等整備運営事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の事項を審議する。

(1) 保育園等の事業候補者の選定に関すること。

(2) その他事業候補者の選定に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保育に関する学識経験のある者

(2) 経営又は経理に関する識見を有する者

(3) 教育又は福祉に関する識見を有する者

(4) その他事業候補者の選定に関し市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。

3 委員に欠員が生じ、新たに補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、審議に必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は公開しない。

(除斥)

第8条 委員長、副委員長及び委員は、保育園等の事業候補者の選定を受けようとする法人その他の団体と自己が過去若しくは現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合又は自己の配偶者、父母、祖父母、子、孫、若しくは兄弟姉妹が現に従事する業務と直接の利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、こども課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第4条第2項に規定する委員の任期の満了日限り、その効力を失う。

村上市統合保育園等整備運営事業候補者選定委員会条例

令和6年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)