○村上市園芸作物等高温・渇水総合対策事業補助金交付要綱
令和6年1月4日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年7月以降の夏季高温・渇水の影響により園芸作物及びきのこの収量・品質低下等の被害を受けた農家(以下「被災農家」という。)の負担軽減による継続的な経営の安定化を図るため、園芸作物等高温・渇水総合対策事業を実施する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に当たっては、新潟県農産園芸費補助金交付要綱、園芸作物等高温・渇水総合対策事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる団体等は、県実施要領別表1に掲げる事業主体(市町村を除く)及び被災農家とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、県実施要領別表1に掲げる事業の種類のとおりとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、県実施要領別表1に掲げる事業の種類に応じ、同表の補助の対象となる経費に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県実施要領別表1に掲げる事業の種類に応じ、補助の対象となる経費に同表の補助率欄に定める補助率を乗じて得た額とし、端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い)
第6条 補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、第1項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 第1項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(別記様式)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。