○村上市地域生活支援拠点事業実施要綱
令和6年2月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第4条第1項に定める障がい者、同条第2項に定める障がい児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者等の安心な地域生活を推進することを目的とした村上市地域生活支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点の定義)
第2条 この要綱において、「地域生活支援拠点」とは、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制をいう。
2 地域生活支援拠点は、次の各号に掲げる機能を備えるものとする。
(1) 障がい者等からの相談に応じる機能
(2) 短期入所等を活用した緊急受入れ体制を確保し、障がい者等の介護を行う者の疾病時又は障がい者等の緊急時の受入れ等を行う機能
(3) 地域生活の受入れに向けた体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の育成を行う機能
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能
(実施主体)
第3条 拠点事業の実施主体は、村上市(以下「市」という。)とする。ただし、前条第2項各号の機能については、総合支援法第29条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者、同法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者、同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者、同法第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設及び同法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者、その他特に市長が認めるもの。(以下「事業者」という。)と連携し実施する。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内に在住する障がい者等
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 拠点機能事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に村上市地域生活支援拠点変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業者は、当該登録を廃止するときは、速やかに村上市地域生活支援拠点廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業者は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
7 拠点機能事業者は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(1) 拠点機能事業者が、不正の手段により前条第2項の登録を受けたとき。
(2) 拠点機能事業者が、第2条第2項各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断したとき。
(3) 拠点機能事業者が、総合支援法第36条第3項各号、児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 登録のない者の緊急時の利用については、前項の規定にかかわらず利用できるものとする。
(利用者の情報の提供)
第9条 利用者の情報は市が管理し、必要な拠点機能事業者に提供するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 拠点機能事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及び当該利用者の家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。