○村上市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度実施要綱
令和6年2月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、互いの個性や多様性を認め合い、その人権を尊重し、性自認や性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、本市が実施するパートナーシップ制度及びファミリーシップ制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 双方又は一方が、性自認が出生時に判定された性と一致しない者又は性的指向が異性に限らない者であって、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2人の関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者の双方若しくは一方の3親等以内の親族又はこれに相当すると市長が認める者と、当該パートナーシップにある者の双方又は一方とが生計を同一にしている関係をいう。
(パートナーシップの届出)
第3条 パートナーシップにある者は、当該パートナーシップが次の各号の全てに該当する場合は、市長にパートナーシップの届出をすることができる。
(1) 当該パートナーシップにある者の双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達している場合
(2) 当該パートナーシップにある者の住所が、次のいずれかに該当する場合
ア 当該パートナーシップにある者の双方又は一方が本市に住所を有している場合
イ 当該パートナーシップにある者の双方又は一方が1月以内に本市への転入を予定している場合
(1) 当該パートナーシップにある者のいずれかに配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいる場合
(2) 当該パートナーシップにある者の一方の者が、当該パートナーシップの他の一方の者以外の者とのパートナーシップにある場合
(3) 当該パートナーシップにある双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている関係にある場合(パートナーシップ関係に基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)
(ファミリーシップの届出)
第4条 パートナーシップにある者(パートナーシップの届出をしようとする者又はした者に限る。)は、ファミリーシップにある者がいるときは、市長にファミリーシップの届出をすることができる。
(届出の方法)
第5条 パートナーシップ・ファミリーシップの届出(以下「届出」という。)は、村上市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 届出書に記載する全ての者の住民票の写し(届出日前1月以内に発行されたものに限る。)
(2) パートナーシップにある者が第3条第2項各号に該当しないことを証する書類
(3) ファミリーシップの届出をする場合にあっては、当該ファミリーシップにある者の戸籍個人事項証明書その他その親族関係が分かる書類
2 届出書には、当該パートナーシップにある者の双方がそれぞれ自署をしなければならない。ただし、自署ができないことについて市長が理由があると認めたときは、この限りでない。
3 届出に係る者が日常的に通称名を使用している場合であって、市長が特に認めたときは、当該通称名により届出をすることができる。この場合にあっては、届出に当たり、当該通称名の使用を確認できる書類を提示しなければならない。
4 市長は、届出に当たっては、次に掲げる書類により届出書を提出する者の本人確認を行うものとする。
(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で、本人の顔写真が貼付されたもの
(2) 前号の書類のほか、市長が適当と認める書類
5 第3条第1項第2号イに該当することにより届出を行った者は、当該届出に係る転入届けをしたときは、速やかにその旨を証する書類を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第7条 届出を行った者は、次に掲げる事由が生じたときは、村上市パートナーシップ・ファミリーシップ内容変更届出書(様式第5号。以下「変更届」という。)を、その事実を明らかにする書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該届出に係るパートナーシップにある者又はファミリーシップにある者の氏名、住所その他当該届出の内容に変更が生じたとき。
(2) 当該届出に係るファミリーシップにある者が増加したとき。
(3) 生計の独立、死亡その他の理由により当該届出に係るファミリーシップにある者が減少し、又はいなくなったとき。
2 市長は、前項の変更届の提出があった場合は、これを確認し、事実と相違ないと認めたときは、変更後の内容を記載した証明書等を、当該変更届を提出した者に交付するものとする。
3 前項の規定による証明書等の交付を受けた者は、変更前の証明書等を市長に返還しなければならない。
(証明書等の返還)
第9条 届出を行った者は、次に掲げる事由が生じたときは、村上市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届出書(様式第7号)を提出するとともに、証明書等を市長に返還しなければならない。
(1) 当該届出に係るパートナーシップにある双方が市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 当該届出に係るパートナーシップを解消したとき。
(3) 当該届出に係るパートナーシップにある者の一方が死亡したとき。
(4) 第3条第1項第2号イに該当することにより届出を行った場合において、当該届出に係る本市への転入を行わなかったとき。
(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)
第10条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(以下「規約」という。)第4条に定める構成自治体(以下「連携自治体」という。)においてパートナーシップ制度に係る宣誓書受領証等の交付を受けている者が、本市への住所異動後も引き続きパートナーシップ関係を継続するときは、規約第3条第2項の規定に基づき、証明書等の交付を受けることができる。
(1) 転出地である連携自治体が交付したパートナーシップ制度に係る宣誓書受領証等
(2) 継続申告者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出の日前1月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 継続申告者が通称名の使用を希望するとき又は証明書等に3親等以内の親族の記載を希望するときは、第5条の規定を準用する。
4 市長は、継続申告者から第2項の規定により書類の提出があったときは、遅滞なく転出地である連携自治体に通知するものとする。
5 市長は、証明書等の交付を受けた者が本市内から転出し、転入地である連携自治体に対して規約に定める継続申告を行ったことが確認できたときは、当該転出者の証明書等が返還されたものとみなす。
(証明書等の無効化)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、当該パートナーシップに係る証明書等を無効にし、その返還を求めるものとする。
(1) 虚偽の事実により届出が行われていたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第409号)
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。