○村上市保健福祉事業実施要綱

令和6年3月18日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市介護保険条例(平成20年村上市条例第160号)第2条の2に規定する保健福祉事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(保健福祉事業の内容等)

第2条 市は、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 在宅生活高齢者介護手当支給事業

(2) 高齢者紙おむつ購入費助成事業

(対象者)

第3条 前条に規定する事業の対象者は、別表に掲げるものとする。

(申請手続)

第4条 自宅で生活している高齢者(職員が常駐する施設に入院、入居、入所、又は宿泊等していない高齢者。以下「在宅生活高齢者」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)が、第2条第1号の事業に係る在宅生活高齢者介護手当(以下「介護手当」という。)の支給を受けようとするときは、在宅生活高齢者介護手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格について認定を受けなければならない。

2 在宅生活高齢者が、第2条第2号の事業に係る高齢者紙おむつ購入費の助成(以下「紙おむつ助成」という。)を受けようとするときは、高齢者紙おむつ購入費助成申請書(様式第2号)を市長に提出し、受給資格について認定を受けなければならない。

(認定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、在宅生活高齢者介護手当支給認定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、高齢者紙おむつ購入費助成認定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給及び助成の期間)

第6条 介護手当の支給及び紙おむつ助成(以下「支給及び助成」という。)は、前条の規定により認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の前日の属する月までとする。

(支給及び助成金額)

第7条 第2条に規定する事業に係る支給及び助成金額は、別表に掲げる額とする。

(介護手当支給額の決定等)

第8条 市長は、第5条第1項の規定により介護手当の支給の認定を受けた者(以下「手当受給者」という。)に対し、毎年7月、11月及び3月の3期に、それぞれの月までの分の支給額を決定し、在宅生活高齢者介護手当支給決定通知書(様式第5号)により手当受給者に通知するものとする。ただし、在宅生活高齢者又は手当受給者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護更新認定又は要介護状態区分の変更認定の申請中のときは介護認定確定後通知する。

2 手当受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護手当のうち、未支給の介護手当があるときは、在宅生活高齢者と同一世帯に属する者又は市長が認める者にその未支給の介護手当を支給することができる。

3 前項に規定する未支給の介護手当の支給を受けようとする者は、未支給在宅生活高齢者介護手当請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第9条 市長は、第5条第2項の規定により紙おむつ助成の認定を受けた者(以下「助成券受給者」という。)に対し、毎年7月、11月及び3月の3期に高齢者紙おむつ購入助成券(様式第7号。以下「助成券」という。)の交付を決定し、1月当たり1枚の助成券をそれぞれ次の交付月分までの分を交付する。ただし、助成券受給者が、法に規定する要介護更新認定又は要介護状態区分の変更認定の申請中のときは、申請前の要介護状態区分で判断する。

2 助成券は、当該月において券面表示月に限り使用することができる。ただし、助成券は、市長が取扱店として登録した業者(以下「取扱業者」という。)においてのみ使用することができるものとし、助成対象となるものは、大人用紙おむつ(軽失禁用パットは除く。)の購入費とする。

3 助成券受給者は、助成券を他人に譲渡してはならない。

(支給及び助成の制限)

第10条 市長は、手当受給者が1月につき15日以上自宅で介護していない月又は在宅生活高齢者が1月につき15日以上自宅で生活していない月の分の介護手当は支給しない。

2 市長は、助成券受給者が1月につき15日以上自宅で生活していない月の分の紙おむつ助成はしない。

3 支給及び助成の可否については、法に規定する介護サービス計画を作成する事業所(以下「居宅介護支援事業所等」という。)から提出される在宅生活高齢者等状況報告書(様式第8号)をもって判断する。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給及び助成をしないものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支給及び助成を受けようとしたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(資格の喪失等)

第11条 次のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 在宅生活高齢者、手当受給者又は助成券受給者が死亡したとき。

(2) 在宅生活高齢者、手当受給者又は助成券受給者が転出したとき。

(3) 在宅生活高齢者が1月につき15日以上自宅で生活していない月が3月を超えたとき。

(4) 在宅生活高齢者が法に規定する要介護状態区分について、要介護3から要介護5に該当しなくなったとき。

(5) 在宅生活高齢者が居宅介護支援事業所等の支援を受けなくなったとき。

2 第2条第1号に規定する事業については、前項の規定のほか、手当受給者が1月につき15日以上自宅で介護しない月が3月続いたとき又は手当受給者が法に規定する要介護状態区分について、要介護3から要介護5に該当することになったときも受給資格を喪失する。

3 第2条第2号に規定する事業については、第1項の規定のほか、在宅生活高齢者が大人用紙おむつを必要としなくなったときも受給資格を喪失する。

(届出)

第12条 第2条第1号に規定する事業について、手当受給者がその資格を失ったときは、在宅生活高齢者介護手当受給資格喪失届出書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 第2条第1号に規定する事業について、手当受給者は、住所、氏名、又は指定した口座に変更が生じたときは、在宅生活高齢者介護手当受給資格変更届出書(様式第10号)を速やかに市長に提出しなければならない。

3 第2条第2号に規定する事業について、助成券受給者が、その資格を失ったときは高齢者紙おむつ購入費助成受給資格喪失届出書(様式第11号)に助成券を添えて市長に提出しなければならない。

4 第2条第2号に規定する事業について、助成券受給者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、高齢者紙おむつ購入費助成受給資格変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 前各項までの規定にかかわらず、市長が他の届出等により変更の事実が確認できるときは、届出を要しない。

(返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、支給及び助成した全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成券受給者が、紙おむつ助成の制限を受けた月分の助成券を使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支給及び助成を受けようとしたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(取扱業者の届出等)

第14条 第2条第2号に規定する事業について、取扱業者の登録を受けようとする者は、高齢者紙おむつ購入助成券取扱業者登録申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書を受理したときは、審査の上、適当と認める者に高齢者紙おむつ購入助成券取扱業者認定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の認定を受けた取扱業者は、登録内容に変更があるとき又は登録廃止を求めるときは、高齢者紙おむつ購入助成券取扱業者登録変更(廃止)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 取扱業者は、利用のあった月の翌月10日までに助成券を添えて、市長に対し代金を請求しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(村上市高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱の廃止)

2 村上市高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(平成20年村上市告示第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日において村上市介護保険条例の一部を改正する条例(令和6年村上市条例第12号)附則第4項の規定による廃止前の村上市在宅寝たきり老人等介護手当支給条例(平成20年村上市条例第149号)の規定により介護手当の支給を受けている者で、この要綱に規定する村上市在宅生活高齢者介護手当支給事業の対象とならないものは、この要綱の施行の日から2年を経過する日までの間は、第5条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。

4 この要綱の施行の日の前日において、附則第2項の規定による廃止前の村上市高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱(平成20年村上市告示第25号)の規定により紙おむつ助成を受けている者で、この要綱に規定する村上市高齢者紙おむつ購入費助成事業の対象とならないものは、この要綱の施行の日から2年を経過する日までの間は、第5条第2項の規定による認定を受けたものとみなし、この要綱の施行の日の前日における金額を助成する。ただし、5,000円の助成を受けているものについては、令和6年度にあっては、5,000円、令和7年度にあっては、4,000円を助成する。

5 この要綱の施行の日の前日において、附則第2項の規定による廃止前の村上市高齢者紙おむつ等購入費助成事業実施要綱の規定により取扱業者の登録を受けている者は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第7条関係)

区分

対象者

支給及び助成金額

在宅生活高齢者介護手当支給事業

本市に住所を有し、次の各号に該当する在宅生活高齢者と現に同居し、自ら介護する者とする。ただし、要介護状態区分が要介護3から要介護5の者は、手当受給者となることはできない。

(1) 本市に住所を有する65歳以上の者

(2) 法に規定する要介護状態区分が要介護3から要介護5に該当する者

(3) 居宅介護支援事業所等の支援を受けている者

月額 3,000円

高齢者紙おむつ購入費助成事業

本市に住所を有する65歳以上の在宅生活高齢者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 法に規定する要介護状態区分が要介護3から要介護5に該当する者

(2) 大人用紙おむつを必要とする者

(3) 居宅介護支援事業所等の支援を受けている者

月額 3,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市保健福祉事業実施要綱

令和6年3月18日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和6年3月18日 告示第58号