○村上市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金支給事務実施要綱
令和6年3月18日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、臨時的な措置として実施する、村上市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(以下「均等割世帯給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 均等割世帯給付金は、前条の目的を達するために、村上市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 均等割世帯給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、村上市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村上市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和5年度分の市町村民税均等割のみが課税されている世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する均等割世帯給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(受給権者)
第5条 均等割世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする(当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、市長が別に定める。
(確認書等の提出期限)
第7条 前条に規定する確認書及び申請書の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し均等割世帯給付金を支給する。
(補正が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 市長が前条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村上市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により均等割世帯給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った均等割世帯給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 均等割世帯給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。