○村上市統括保健師設置要綱
令和6年3月29日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康の保持増進を図るための活動を効果的に実施するため、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整し、及び推進し、並びに人材育成及び技術面の指導を行う統括的な役割を担う保健師である統括保健師の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(統括保健師の選任)
第2条 市長は、保健医療課健康支援室に配置された保健師のうちから、最上位の職にある者を統括保健師として選任する。
2 統括保健師の定数は、1人とする。
(担当事務)
第3条 統括保健師の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 保健師の保健活動の組織相談的な総合調整及び推進に関すること。
(2) 研修その他の保健師の人材育成に係る企画及び実施に関すること。
(3) 災害時における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。
2 統括保健師は、前項各号に掲げる担当事務を処理するに当たっては、保健医療課長の指揮監督を受けるものとする。
(統括保健師の補助者)
第4条 保健医療課長は、保健医療課健康支援室に配置された保健師のうちから、統括保健師を補助する者を指名することができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。