○村上市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を実施する村上市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村上市とする。

(設置場所)

第3条 センターは、こども課、保健医療課及び各支所地域振興課に置く。

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。

(業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項第1号から第4号までに掲げる業務

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援

(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他に対する必要な支援

(職員)

第6条 センターに、センター長、副センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(村上市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 村上市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和3年村上市告示第113号)は、廃止する。

村上市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第99号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第99号