○村上市高齢者等エアコン設置費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第134号

(趣旨)

第1条 熱中症等の予防のため、居宅に家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置がない高齢者世帯等が新たにエアコンを購入し設置する際の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている世帯であって、居住する住宅にエアコンの設置がない市民税非課税の世帯又は生活保護世帯で、次のいずれかに該当する世帯とする。ただし、世帯分離等により補助対象世帯以外の世帯と同一の住宅に居住している世帯を除く。

(1) 65歳以上の者のみで構成する世帯

(2) 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者がいる世帯

(3) 療育手帳Aの交付を受けている者がいる世帯

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、村上市高齢者・障害者向け住宅整備補助事業実施要綱(令和4年村上市告示第138号)によりエアコンを設置した世帯は、対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、エアコン本体の購入及び設置に要する経費とする。ただし、新築・増改築時に設置する場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象世帯が自ら設置工事を行った場合は、工事に要した費用は対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内とし、補助上限額は5万円とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(申請者)

第5条 補助金の交付を申請できる者(以下「申請者」という。)は、世帯主とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、エアコンの購入及び設置をする前に、高齢者等エアコン設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 設置しようとするエアコンの購入及び設置費用が分かる見積書

(2) エアコンの本体及び室外機の設置予定箇所の写真

(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助の適否を決定し、高齢者等エアコン設置費補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当し、申請の内容を変更しようとするときは、高齢者等エアコン設置費補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 当該設置に要する費用に変更があり、前条の規定により決定を受けた交付(予定)額に変更が生じるとき。

(2) 当該設置の内容や場所を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の変更申請を受理したときは、これを審査し、変更の適否を決定し、高齢者等エアコン設置費補助金変更決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(設置の中止)

第9条 第7条又は前条の規定により交付決定を受けた者が、当該エアコンの設置を中止しようとするときは、高齢者等エアコン設置中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の中止承認申請書を受理したときは、これを審査し、承認する場合は高齢者等エアコン設置費補助金決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、高齢者等エアコン設置費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(1) 設置したエアコンの購入及び設置に要した費用の額が分かる領収書

(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定通知)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者等エアコン設置費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により補助金を受けた者がある場合は、その者から補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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村上市高齢者等エアコン設置費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第134号

(令和6年4月1日施行)