○村上市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅に訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児における必要な支援を行う子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、村上市(以下「本市」という。)とする。ただし、適切な事業実施体制が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(支援対象)
第3条 対象世帯は、本市に居住し、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの者(以下「児童等」という。)を養育し、又は妊産婦で以下の要件のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童等の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童等の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、事業の目的に鑑みて、本事業による支援が必要と認めるもの(支援を要するヤングケアラー等を含む。)
(事業の内容)
第4条 訪問支援員を対象世帯の居宅に派遣し、次の支援を行う。
(1) 家事援助
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居等の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯及び補修
エ 生活必需品の買物
オ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児支援
ア 育児のサポート
イ 保育所等の送迎
ウ その他、日常的な育児に関して特に必要と認められるもの
2 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、事前に保護者の同意を得た上で行うことができる。
(訪問支援員)
第5条 本事業を行う訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 介護福祉士、看護師、保育士、保健師、助産師、介護職員実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級又は2級修了者、障害者居宅介護職員初任者研修修了者、障害者居宅介護従業者養成研修1級又は2級修了者又は子育て支援員研修修了者のいずれかに該当し、家事支援、育児支援及び相談支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に著しく不適当な行為をした者
(利用手続及び決定)
第6条 本事業を利用しようとする者は、村上市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第4条に規定する要件に該当しなくなった時又は市長が不適当と認めるときは、当該利用を取消し、又は一時停止することができる。
(利用時間及び期間等)
第7条 本事業を利用できる時間は、午前7時から午後7時までとし、1日あたり2時間まで、1週間あたりおおむね2日までとする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由があると市長が認める場合はこの限りでない。
2 利用期間は、原則3箇月以内とする。ただし、対象世帯の状況等の変化に応じ随時見直すものとする。
(利用者負担額)
第8条 本事業の利用者負担額は、別表のとおりとし、利用者は市からの請求に基づき当該金額を支払わなければならない。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯の区分 | 利用者負担額(訪問支援員1人の1時間あたり) |
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 300円 |