○村上市1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図るため、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受診した乳児の保護者に対し、1か月児健診に要する費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、1か月児健診を受診した乳児の保護者であって、健診日において、村上市に住民登録がある者とする。
(助成額)
第3条 助成額は、1か月児健診に要した費用(以下「健診費」という。)とし、乳児一人につき4,000円を上限とする。
(実施方法)
第4条 1か月児健診は、市長が委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
2 前項の場合における助成は、助成対象者が健診費から助成額を差し引いた額を委託医療機関に支払う方法により行うものとする。
(受診券の交付等)
第5条 市長は、助成対象者となる予定の者に対し、1か月児健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により受診券の交付を受けた者は、受診券に所定の事項を記入し、委託医療機関に提出しなければならない。
(委託料の請求及び支払)
第6条 委託医療機関は、1か月児健診を行った日の属する月の翌月10日までに、1か月児健康診査委託料請求書(様式第2号)に受診券を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(償還払い)
第7条 第4条の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診したときは、助成対象者は、償還払いによる助成を受けることができる。
(1) 健診費を支払ったことを証する書類の原本
(2) 受診券又は母子健康手帳の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、1か月児健診の日から6月以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この要綱の施行の日前に妊娠の届出をした者で、出産予定日が同日以後のものに対し、受診券を交付するものとする。
3 前項の規定による受診券の交付を受ける前に委託医療機関で1か月児健診を受診した場合における助成については、委託医療機関以外の医療機関等で1か月児健診を受診した場合における助成の例によるものとする。