○村上市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、虐待を受けた高齢者を、養護老人ホームに緊急かつ一時的に保護し、生命、身体等の安全を最優先に確保するとともに、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 緊急一時保護事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、家族等からの虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者のうち、次に掲げるもの以外の者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定を受けた者

(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要のある者

(3) 施設を利用することによって他人に危害を与えるおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが適当でないと認めた者

(事業の委託)

第3条 市長は、養護老人ホームを運営する法人(以下「受託者」という。)に事業を委託し、当該施設等で高齢者を一時保護するものとする。

(利用申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。ただし、緊急を要するときは、口頭で申請することができる。

2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした者は、事後、遅滞なく申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その必要性及び内容について審査し、事業の利用の可否を決定し、その結果を、緊急一時保護事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(保護の期間)

第5条 一時保護の期間は、開始から14日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、必要な期間を延長することができる。

(保護の解除)

第6条 市長は、保護の必要がないと認めたときは、一時保護を解除し、緊急一時保護解除通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第7条 市長は、事業に係る費用について、別表に定めるところにより、受託者に支払うものとする。

2 市長は、前項の費用について、受託者へ支払う費用の2分の1に相当する額を、申請者に負担を求めるものとする。ただし、生活保護世帯に属する者その他市長が費用の負担が困難と認める者については、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

負担額

利用料

1日につき 3,810円

備考

1 利用開始日及び終了日はそれぞれ1日とみなす。

2 その他費用については、申請者の自己負担とする。

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村上市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第175号

(令和6年4月1日施行)