○村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になった高齢者等の早期発見及び早期保護のため、当該高齢者等を介護している家族等によるGPS等機器を用いた位置情報検索システムの利用を促進することにより、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、認知症等になっても地域で暮らし続けることができる環境を構築することを目的とし、GPS等機器の購入等に係る初期費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関し、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) GPS等機器 GPSを始めとする衛星測位システムを内蔵し、その位置情報を検索できる端末機器をいう。(ただし、一般的な電話機能及びウェブサイト閲覧機能を有するものを除く。)

(2) 位置情報検索サービス GPS等機器の位置情報を、インターネット等を用いることにより検索できる仕組みを有するものをいう。

(3) 認知症高齢者等 次に掲げるすべてに該当する者をいう。

 市内に住所を有する者

 在宅で生活している者(入院又は施設入所している者を除く。)

 65歳以上の者又は65歳未満で若年性認知症と診断された者

 認知症等により徘徊するおそれがある者

 村上市認知症高齢者見守り事業に登録している者

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、認知症高齢者等を介護する家族又は親族とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表第1に掲げる基準を満たす位置情報検索サービスの導入に要する経費であって、別表第2に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、当該額が2万円を超えるときは2万円とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助は、認知症高齢者等1人につき1回とし、機器の破損、紛失等による再購入費用等は、助成の対象としないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、GPS等機器を購入する前に、村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を、村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金に係るGPS等機器の購入等後2箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) GPS等機器の購入等に要した経費に係る領収書及び内訳書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し又は返還)

第9条 市長は、交付決定者が以下の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定及び交付を取り消すものとし、交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払われた補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 関係法令等に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則及び要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、交付決定を取り消したときは、村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金取消決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

3 第1項の規定により、補助金の返還請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期日までに、既に支払われた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業により取得したGPS等機器については、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 GPS等機器を事業者に返却したことにより、収入があったときは、市長はその収入額の全部又は一部を市に返納させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(村上市徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱の廃止)

2 村上市徘徊高齢者等家族支援事業実施要綱(平成29年村上市告示第201号)は、廃止する。

別表第1(第4条関係)

1 GPS等機器に関する基準

(1) 主としてGPS等機器を保有する者の位置情報を把握することが目的であること。

(2) 衛星測位システムを利用して機器の位置情報を取得する機能を有すること。

(3) 一般的な電話機能及びウェブサイト閲覧機能を有していないこと。

2 サービスの問い合わせ窓口に関する基準

GPS等機器及び位置情報取得に係る操作方法等について、利用者から直接電話等による問合わせができる窓口を設置していること。

別表第2(第4条関係)

対象となる初期費用

GPS等機器を用いた位置情報検索サービスの利用開始時に事業者へ一括して支払う次のもの

・GPS等機器(シューズ、充電器等の専用付属品を含む)の購入代金

・GPS等機器(シューズ、充電器等の専用付属品を含む)の送料

・位置情報検索システムの導入に係る手数料

・その他市長が必要と認める費用

対象とならない費用

・GPS等機器のレンタル等に係る月額又は定期的に支払う料金

・GPS等機器の修繕、紛失、返却等により発生する費用

・位置情報検索システムに係る月額又は定期的に支払う料金

・位置情報検索システムに係る通信料

・位置情報検索システムの検索補助に係る費用

・位置情報検索システムの現場駆けつけに係る費用

・位置情報検索システムの解約により発生する費用

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村上市徘徊高齢者等家族介護支援補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第185号

(令和6年4月1日施行)