○村上市学校給食費徴収規則
令和6年3月25日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担する経費及び村上市から学校給食の提供を受ける教職員、調理員等(以下「教職員等」という。)が負担する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の1食当たりの額は、次のとおりとする。
(1) 市立小学校で喫食する者 315円
(2) 市立中学校及び村上中等教育学校前期課程で喫食する者 378円
(3) 岩船学校給食共同調理場、保内学校給食共同調理場及び高南学校給食共同調理場で喫食する者 315円
(4) 村上東学校給食共同調理場及び山北学校給食共同調理場で喫食する者 378円
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は、村上市学校給食提供申込書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(給食費の徴収及び納付)
第4条 給食費は、児童等及び教職員等が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)が、学校給食共同調理場の教職員等については勤務する調理場の場長(以下「場長」という。)が徴収する。
2 学校給食の提供日数、納付すべき給食費の額及び納付期限は、校長又は場長が別に定め、保護者及び教職員等に通知する。
3 校長及び場長は、徴収した給食費を適切に管理し、教育長が定める日までに村上市会計管理者に納付しなければならない。
(給食費の督促)
第5条 教育長は、保護者又は教職員等が前条第2項に定める納付期限までに給食費を納付しないときは、督促状により督促しなければならない。
(給食費の不徴収)
第6条 児童等が次のいずれかに該当するときは、給食費の全部又は一部を徴収しない。既に給食費が納付されているときは、これを返還するものとする。
(1) 4月から2月までの間で、申出の日から3日目以降に5回以上連続して学校給食の提供を受けない場合
(2) 医師の診断に基づき、食物アレルギーや疾病等の理由により、飲料用の牛乳を摂取することができない場合
(3) 学級又は学年単位の行事等により学校給食の提供を受けない場合
(4) 学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖により学校給食の提供を受けない場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が特に必要と認めた場合
2 前項第2号において徴収しない額は、学校給食1食当たり飲料用の牛乳1本分の単価とする。
3 第1項第4号においては、閉鎖決定日の2日後から徴収しないものとする。
(給食費の免除)
第7条 教育長は、次に掲げる要件の全てを満たしている保護者から申出があった場合、申出のあった年度について、第3子以降の児童等の給食費を免除することができる。
(1) 現に扶養している子のうち、出生の早い者から数えて3番目以降の子であって市立小学校、市立中学校又は村上中等教育学校の前期課程に在籍する児童等の給食費を負担していること。
(2) 市内に住所を有し、扶養している子と生計を一にしていること。
(3) 免除の対象となる児童等に係る給食費に未納がないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けていないこと。
(5) その他国又は地方公共団体の施策により給食費相当額の給付を受けていないこと。
2 教育長は前項の申請書を提出した者に対し、扶養の事実が確認できる書類、その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(給食費の特例)
2 当面の間、市立小学校児童については1食当たり33円、市立中学校生徒については1食当たり39円を免除する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に保護者に通知された学校給食の計画等は、第4条の規定により通知されたものとみなす。