○村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年3月29日

公営企業管理規程第2号

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、個別浄化槽設置申請書(様式第1号)によってするものとする。

(設置工事計画)

第3条 条例第4条第2項に規定する工事計画は、個別浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によってするものとする。

2 条例第4条第3項の規定により変更を求めるときは、個別浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)によってするものとする。

3 条例第4条第4項に規定する承諾書は、個別浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)とする。

(設置完了の通知)

第4条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第5条の規定による個別浄化槽設置工事が完了したときは、個別浄化槽設置完了通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。

(排水設備の設置方法)

第5条 条例第9条第2号の規定による管理者が定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、村上市集落排水処理施設条例施行規程(令和6年村上市公営企業管理規程第7号。以下「集落排水処理施設条例施行規程」という。)第2条の規定を準用する。

(水洗便所の設置方法)

第6条 水洗便所を設置するときは、集落排水処理施設条例施行規程第4条の規定を準用する。

(排水設備の計画の届出書等)

第7条 条例第10条の規定による排水設備の新設等の届出書若しくは変更届出書の提出は、工事に着手する7日前までに、排水設備計画(変更)届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。

(2) 見取図 排水設備を設置する土地の位置及び隣接地等を表示したもの

(3) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 道路(公道をいう。以下同じ。)、排水設備を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積

 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置

 排水設備の位置

 排水設備を固着させようとする個別浄化槽の位置

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

(4) 縦断面図 縮尺は、横300分の1以上、縦30分の1以上とし、管径、材質、勾配及び地盤高等を記載すること。

(5) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水設備等の構造、寸法等を記載すること。

2 前項の届出書には、当該届出に係る排水設備の新設等が他人の土地を使用するものである場合は、当該土地の権利者の承諾書を添付しなければならない。

(排水設備工事の完了届)

第8条 条例第11条の規定による排水設備の新設等の工事完了の届出は、その工事完了の日から7日以内に、排水設備工事完了届(様式第7号)によってするものとする。

(個別浄化槽の使用開始等の届出)

第9条 条例第17条の規定による個別浄化槽の使用開始等の届出は、個別浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)等届出書(様式第8号)によってするものとする。

(水道水以外の水を使用して汚水の排除を行おうとする場合の届出)

第10条 水道水以外の水を使用して個別浄化槽に汚水の排除を行おうとする者は、当該施設の状態を条例第10条による届出書と併せて水道水以外の施設使用届出書(様式第9号)により届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 条例第18条の規定による条例で定める使用料の徴収は、納入通知書又は口座振替により、水道料と併せて、又は個別に行うものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第12条 条例第19条の2に規定する使用者が個人浄化槽の使用の態様等に変更があったときは、個人浄化槽使用態様等変更届(様式第10号)によるものとする。

(使用料等の特例)

第13条 条例第21条に規定する月の中途において、個別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの料金及び汚水の量の算定は、集落排水処理施設条例施行規程第18条の規定を準用する。

(使用料の減免の申請)

第14条 条例第23条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、個別浄化槽使用料減免申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して個別浄化槽使用料減免決定(却下)通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第15条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程

令和6年3月29日 公営企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)