○村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年村上市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置方法)
第5条 条例第9条第2号の規定による管理者が定める箇所及び工事の実施方法は、法令によるほか、村上市集落排水処理施設条例施行規程(令和6年村上市公営企業管理規程第7号。以下「集落排水処理施設条例施行規程」という。)第2条の規定を準用する。
(水洗便所の設置方法)
第6条 水洗便所を設置するときは、集落排水処理施設条例施行規程第4条の規定を準用する。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記入すること。
(2) 見取図 排水設備を設置する土地の位置及び隣接地等を表示したもの
(3) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。以下同じ。)、排水設備を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びにその土地の面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗たく場及び便所等の位置
ウ 排水設備の位置
エ 排水設備を固着させようとする個別浄化槽の位置
(4) 縦断面図 縮尺は、横300分の1以上、縦30分の1以上とし、管径、材質、勾配及び地盤高等を記載すること。
(5) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水設備等の構造、寸法等を記載すること。
2 前項の届出書には、当該届出に係る排水設備の新設等が他人の土地を使用するものである場合は、当該土地の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(使用料等の特例)
第13条 条例第21条に規定する月の中途において、個別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときの料金及び汚水の量の算定は、集落排水処理施設条例施行規程第18条の規定を準用する。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。