○村上市排水設備等指定工事店に関する規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市下水道条例(平成20年村上市条例第236号。以下「下水道条例」という。)及び村上市集落排水処理施設条例(平成20年村上市条例第240号。以下「集排条例」という。)に基づき、村上市排水設備等指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 下水道排水設備工事責任技術者 都道府県下水道公社又は都道府県下水道協会で行う試験で認定された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 管理者は、次に掲げる要件に適合している者を指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者を1人以上選任していること。
(2) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の工事の実施を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の写真及び付近見取図(様式第3号)
(4) 下水道排水設備工事責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類
(5) 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(都道府県下水道公社理事長又は都道府県下水道協会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 誓約書(様式第5号)
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備等指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに排水設備等指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、公営企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
(7) 下水道条例第6条第1項及び集排条例第6条第1項に規定する検査に合格しなかった場合は、7日以内に無償で改修し、又は補修しなければならない。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由のあるときは、管理者はこれを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに排水設備等指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。
(6) 所在地又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、公営企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(業務の禁止又は一時停止)
第12条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備に関する業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において、業務の停止を命じることができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第13条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(事務連絡会)
第14条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。