○村上市都市下水路条例施行規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市都市下水路条例(平成20年村上市条例第237号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第3条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第4条 条例第2条の4第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(占用物件等の変更)
第9条 占用者は、占用物件等の変更をしようとするときは、都市下水路施設占用変更届出書(様式第7号)を提出し、確認を得なければならない。
(権利の譲渡及び承認)
第10条 占用者は、占用物件に係る権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、都市下水路施設占用権譲渡承認申請書(様式第8号)を提出し、承認を受けなければならない。
3 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに都市下水路施設占用権承継届出書(様式第10号)を提出しなければならない。
(維持管理義務)
第12条 占用者は、その占用物件について許可条件を遵守し、都市下水路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。
(占用の禁止又は制限)
第13条 都市下水路の占用期間中であっても、管理者において必要あるときは、その許可を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により占用者が受けた損害について責めを負わないものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。