○村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日

公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例(平成20年村上市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の土地の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の算定の基礎となる地積は、公簿によるものとする。

2 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により難いと認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条第1項の規定により告示された賦課対象区域内の土地又は建物等に係る受益者は、管理者の定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地又は同一の建物に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(受益者の異動申告)

第4条 前条の規定により申告書を提出した後、受益者に変更があったときは、下水道事業受益者変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第5条 管理者は、前2条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第7条第2項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(負担金の納付)

第7条 条例第8条第1項に規定する各納期に係る負担金は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第4号)により納付しなければならない。

(納期前納付)

第8条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納付しようとするときは、当該納期以降に係る負担金を併せて納付することができる。

(過誤納金の取扱い)

第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)によって通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による下水道事業受益者負担金の通知を受けたときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(還付加算金)

第10条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、納付の日の翌日から管理者が還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定により加算金を計算する場合において、加算金の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額の全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する加算金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金賦課の保留)

第11条 条例第10条の規定により負担金の賦課保留を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金賦課保留申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、別表第1に定める基準に基づきこれを決定し、下水道事業受益者負担金賦課保留(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の賦課保留を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(賦課保留の取消し)

第12条 管理者は、前条の規定により負担金の賦課保留を受けた受益者について、その理由が消滅したと認めたとき又は賦課保留を継続することが適正でないと認めたときは、その保留を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により保留を取り消したときは、下水道事業受益者負担金賦課保留取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金徴収の猶予)

第13条 条例第11条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合は、下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者についてその理由が消滅したと認めたとき又は徴収猶予を継続することが適正でないと認めたときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 管理者は、前項の規定により猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第13条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。この場合において管理者は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要とする資料を添付させることができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、別表第2に定める基準に適合すると認めるときは、下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第16条 管理者は、前条の規定により減免を受けた受益者についてその理由が消滅したときは、当該負担金の減免を取り消し、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市内に住所、事務所、事業所を有しない場合には、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めた受益者は、直ちに下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は解任した場合も同様とする。

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所又は事業所の所在地を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第19条 管理者は、次に掲げる事務をその任命する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。

(1) 負担金の徴収賦課に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第75条第5項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務

(徴収吏員証の交付)

第20条 管理者は、徴収吏員に、その身分を証明する証票として徴収吏員証(様式第18号)を交付する。

2 徴収吏員は、その事務を行う場合には徴収吏員証を携帯し、必要があるときは当該徴収吏員証を提示しなければならない。

3 徴収吏員証の交付を受けた者が徴収吏員でなくなったときは、直ちに、当該徴収吏員証を管理者に返還しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第21条 条例第17条第1項の規定による督促は、督促状(様式第19号)により行うものとする。

2 滞納処分の実施に関する文書の様式は、別に定めるところによる。

(その他)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成10年村上市規則第6号)若しくは荒川町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成10年荒川町規則第2号)又は廃止前の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成20年村上市規則第189条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合等の特例)

3 平成20年度以後の年度分の受益者負担に係る還付加算金については、当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、第10条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.25パーセントの割合」とあるのは「附則第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

別表第1(第11条関係)

下水道事業受益者負担金賦課保留基準


賦課保留の対象となるもの

賦課保留期間

1

係争中の土地

判決等により係争理由が解決するまでの期間

2

田、畑、山林

宅地として使用するとき又は使用できると認められるときまで

3

土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地

汚水の排除が可能になるまでの期間

4

特別の事情があると認められるとき

管理者が認める期間

別表第2(第15条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

(1) 合併前の村上市の区域

該当する受益者

減免の対象となる土地

該当する主な用途等

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設用地

母子生活支援施設、各種児童施設、老人ホーム、保護施設、各種更生施設、保育所等

75

(3) 警察、法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院等

75

(4) 病院用地

国立病院、県立病院

25

(5) 一般庁舎用地

裁判所、警察署、消防署、県庁舎、市庁舎等

50

(6) 公務員宿舎用地

無料の公務員宿舎、職員寮等

50

有料の公務員宿舎、職員寮等

25

(7) 社会教育施設用地及び労働福祉施設用地

図書館、公民館、厚生会館、体育館、博物館、勤労青少年ホーム、職業訓練施設等

75

(8) その他の公用財産用地

消防施設用地(消防器具置場、ホース乾燥塔等)

75

公営住宅の敷地

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(1) 国の企業用地

造幣局、印刷局、国有林野業、アルコール専売事業

25

(2) 地方公共団体の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用地

水道、ガス、工業用水事業等

25

3 公の生活扶助を受けている受益者

(1) 当該受益者の所有する土地


100

4 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認める土地に係る受益者

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地

文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

100

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校用地(管理人又は職員が住居に使用する土地を除く。)

1の(1)に準ずる。

75

(3) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理人又は職員が住居に使用する土地を除く。)

1の(2)に準ずる。

75

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

宗教法人法第3条に規定する境内地

50

(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供している土地

墳墓、納骨堂及び火葬場の土地並びに墓地

100

(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条に規定する鉄道施設等の用に供する土地

踏切、駅前広場

100

待合室、プラットホーム、路線敷地

50

(7) 公道に準ずる私道及び水路

公共性のある私道及び水路

100

(8) 町内会等が所有する施設用地

児童遊園地

100

消防施設用地、町内会館、集会場

100

(9) その他状況に応じて減額し、又は免除する必要があると認める土地


管理者が定める率

(2) 合併前の荒川町の区域

減免対象となる建築物等

内容

減免率(%)

1 公共財産等

町庁舎・町公民館・町保健センター・学校・保育園・総合体育館・温水プール・公園等

50

2 集落等が所有する施設

集落開発センター等

50

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者が所有又は使用する建物

生活保護法による生活扶助を受けている者又これに準ずる者

100

4 その他実情に応じて減免を必要とする者の所有又は使用する建物

その状況に応じて管理者が定める

管理者が定める率

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日 公営企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和6年3月29日 公営企業管理規程第6号