○村上市集落排水処理施設条例施行規程

令和6年3月29日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市集落排水処理施設条例(平成20年村上市条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続等)

第2条 排水設備を公共ますに固着させるときは、条例第4条に定めるもののほか、次に掲げるところによるものとする。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(2) ますは、管渠の口径に応じ清掃及び維持管理に支障のない大きさとすること。

(3) 汚水(冷却に利用した水その他の汚水で雨水と同程度であるものを除く。)を排除すべき管渠は、暗渠とすること。ただし、製造業に利用する建築物内においては、この限りでない。

(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出ないように設け、その取付箇所から漏水を防止する措置を採ること。

(5) 暗渠の起点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。

(6) 排水管の勾配は、次に掲げる基準によること。ただし、やむを得ないときは、別に管理者が指示するところによることができる。

排水管の内径

勾配

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(7) 炊事場、浴室、洗濯場その他の箇所から汚水が流入する管渠の受口には、ごみその他固形物の流入を防止するのに有効な目幅のストレーナを設けること。

(8) 油脂類を含む汚水を流出する箇所には、油脂分離装置を設けること。

(9) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリート、レンガその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を採ること。

(10) 生ごみ粉砕器を使用する場合は、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたものでなければならない。

(水洗便所の範囲)

第3条 水洗便所の範囲は、水洗便所のタンク及びその導水管、便器並びに便器から排水管又は接続ますに接続するまでの排水管とする。

(水洗便所の設置方法)

第4条 水洗便所を設置するときは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で汚水を流出することができる構造とすること。

(2) 給水管には必要に応じ、凍結防止の装置を設けること。

(3) 水洗便所には、ベンチレーター、トラップ等により完全脱臭装置を設けること。

(4) シスタンクと便器を接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。

(5) トラップは、大便器及び兼用便器は内径75ミリメートル以上、小便器は内径30ミリメートル以上とすること。

(6) 便器、トラップ等の継手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等で完全に密着すること。

(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、水洗便所の構造及びその設置方法は、水洗便所の新設等の確認の際に管理者が指示するところによること。

(排水設備の計画の確認申請等)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、工事着手の7日前までに提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 見取図 排水設備を設置する位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

 申請地の土地の形状及び面積並びに隣接地との境界線

 排水設備を固着させようとする排水施設又は他人の排水設備の位置

 建物、台所、井戸、浴室、便所等の位置

 排水設備の位置、形状、寸法及び勾配

(4) 縦断面図 縮尺横200分の1以上、縦20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び地盤高等を記載すること。

(5) 構造詳細図 縮尺50分の1以上とし、排水設備の構造、寸法等を記載すること。

(6) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その承諾書

2 排水処理槽付き生ごみ粉砕器等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、前項の申請書に当該特別な施設の認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図及び維持管理に関する確約書を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備新設(増設、改築、変更、廃止)確認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の設置義務の免除)

第6条 管理者は、集落排水以外の公共用水域への汚水の排除が、冷却水、プール排水その他これに類する汚水で特にやむを得ないと認められるときは、許可をすることができる。この場合において、汚水を集落排水以外の公共用水域に放流する設備と排水設備は完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる構造でなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前項の許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 前条第1項の規定は、第2項の規定により申請書を提出する場合に準用する。

(排水設備の工事完了届)

第7条 条例第6条第1項に規定する工事が完了した旨の届出をするときは、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(排水設備の検査済証)

第8条 条例第6条第2項に規定する排水設備の新設等の工事の検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)によるものとする。

(排水設備の検査済証の掲示義務)

第9条 条例第6条第2項に規定する排水設備検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備台帳)

第10条 管理者は、条例第6条第1項の規定により排水設備の工事検査をした結果、当該工事が適合するものと認めるときは、排水設備台帳にその工事の概要を記録して保存しなければならない。

(公共ますの位置)

第11条 条例第8条に規定する公共ますの位置は、原則として私有地内とする。ただし、管理者が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項に規定する公共ますの設置及び位置について土地の所有者及び排水設備の設置義務者又は条例第9条に規定する代表者から公共ます設置同意書(様式第7号)により同意を得るものとする。

(代表者の選定届等)

第12条 条例第9条に規定する代表者の選定届は、共同公共ます代表者選定届(様式第8号)によるものとする。

2 排水設備の設置義務者又は代表者を変更しようとするときは、共同公共ます代表者・排水設備設置義務者変更届(様式第9号)によるものとする。

(除害施設の新設等の届出)

第13条 条例第12条の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設新設等届出書(様式第10号)を当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに提出しなければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事完了後速やかに除害施設新設等工事完了届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したときは、30日以内に氏名等変更届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

4 除害施設の設置者の地位を承継した者は、30日以内に承継届出書(様式第13号)を提出しなければならない。

5 第1項の届出書に記載すべき事項は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同規則第8項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」と、同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第14条の規定による届出は、集落排水処理施設使用開始(休止、廃止、再開)(様式第14号)によるものとする。

(使用料の徴収)

第15条 条例第16条の規定による管理者が定める使用料の徴収は、納入通知書又は口座振替により、水道料と併せて、又は個別に行うものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第16条 条例第17条の2に規定する使用者が排水施設の使用の態様等に変更があったときは、集落排水処理施設使用態様等変更届(様式第15号)によるものとする。

(水道水以外の汚水の排除量の認定)

第17条 条例第19条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの汚水の排除量の認定は、1月につき次に定めるところによる。

(1) 計測装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。

(2) 計測装置を取り付けていない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。

 水道水以外の水のみを使用した場合の使用水量は、1人当たり8立方メートルとする。

 水道水と水道水以外の水をともに使用した場合は、水道水以外の水の使用水量を単独使用の場合の2分の1の量とする。

(3) 前号以外のものについては、使用者の構成人数、業態、水の使用状況その他の事情を考慮して管理者が認定する。

(特殊な場合の汚水の排除量の認定)

第18条 条例第19条第4項の規定により使用者が、月の中途にその使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の汚水の排除量の認定は、次により算出した水量とし、使用料はその算式により得た汚水の排除量に基づき算定する。

(1) 水道水のみを使用した場合、水道水と水道水以外の水(計測装置を取り付けたものに限る。以下この号において同じ。)をともに使用した場合、又は水道水以外の水のみを使用した場合は、その水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水(計測装置を取り付けていないものに限る。)をともに使用した場合は、水道水の量に前条第2号イにより算出した量又は前条第3号により認定した量を別表の算式により算出した量を加算した量とする。

(3) 水道水以外の水(計測装置を取り付けていないものに限る。)のみを使用した場合は、前条第2号アにより算出した量又は前条第3号により認定した量を別表の算式により算出した量とする。

(使用料の減免)

第19条 条例第20条の規定による使用料の減免は、管理者が別に定める。

(準用)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、村上市下水道条例施行規程(令和6年村上市公営企業管理規程第3号)の規定の例による。

(その他)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

月の中途における使用水量の算定方法

V=V1×N/30

(備考)

Vは、第18条第2号及び第3号の規定により算出する使用水量

(立法メートル)

V1は、第17条第2号又は第3号により算出される水量

(立法メートル)

Nは、使用日数(日)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市集落排水処理施設条例施行規程

令和6年3月29日 公営企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和6年3月29日 公営企業管理規程第7号