○村上市集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市集落排水事業分担金徴収条例(平成20年村上市条例第241号。以下「条例」という。)第15条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 所有権等に対する係争中の施設は、所有権等の決定(判決)まで
(2) 受益者が災害、盗難等により納入困難と認められるときは、1年以内で公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたときは、その状況に応じ管理者が決定した期間
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、賦課徴収に関する事務の委任、徴収吏員証の交付、督促及び滞納処分については、村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規程(令和6年村上市公営企業管理規程第6号)第19条から第21条までの各規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と、「法第75条第5項」とあるのは「地方自治法第231条の3第3項」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成6年村上市規則第24号)、荒川町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年荒川町規則第6号)、朝日村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成8年朝日村規則第4号)若しくは山北町農業集落排水整備事業分担金徴収条例施行規則(平成6年山北町規則第18号)又は廃止前の村上市集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成20年村上市規則第191号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
受益者分担金減免基準