○村上市集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市集落排水事業分担金徴収条例(平成20年村上市条例第241号。以下「条例」という。)第15条に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受益者変更の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、集落排水事業受益者変更届(様式第1号)によるものとする。

(分担金の決定通知及び分担金納付)

第3条 条例第8条第1項の規定による通知は集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)によって、同条第2項の規定による通知は集落排水事業分担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の猶予)

第4条 条例第9条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により徴収の猶予の可否を決定し、集落排水事業分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(1) 所有権等に対する係争中の施設は、所有権等の決定(判決)まで

(2) 受益者が災害、盗難等により納入困難と認められるときは、1年以内で公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたときは、その状況に応じ管理者が決定した期間

3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(分担金の減免)

第5条 条例第11条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、納期限10日前までに集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表に掲げる基準により減免の可否を決定し、集落排水事業分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、賦課徴収に関する事務の委任、徴収吏員証の交付、督促及び滞納処分については、村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例施行規程(令和6年村上市公営企業管理規程第6号)第19条から第21条までの各規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは「分担金」と、「法第75条第5項」とあるのは「地方自治法第231条の3第3項」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成6年村上市規則第24号)、荒川町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年荒川町規則第6号)、朝日村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成8年朝日村規則第4号)若しくは山北町農業集落排水整備事業分担金徴収条例施行規則(平成6年山北町規則第18号)又は廃止前の村上市集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成20年村上市規則第191号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

受益者分担金減免基準

根拠条文

分担金減免対象施設

減免率

条例第11条第1号

学校、保育園、幼稚園、公民館、社会福祉事業施設等

100パーセント

条例第11条第2号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者が居住に利用している施設

100パーセント

条例第11条第3号

町内会等が所有する町内会館、集会場等の施設

100パーセント

その実情に応じ管理者が特に必要と認めた施設

管理者が必要と認めた率

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月29日 公営企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)