○村上市排水設備等設備資金貸付事業実施要綱

令和6年3月29日

公営企業告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、公共下水道事業、集落排水事業及び合併処理浄化槽設置整備事業における排水設備の設置及びくみ取便所を水洗便所に改造するために必要な便所の改造又はし尿浄化槽の廃止を行おうとするもので、自己資金の不足するものに対して資金を貸し付けることにより下水道等の整備促進を図ることを目的とする。

(金融機関の指定及び資金原資の預託)

第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、資金の貸付けを行うべき金融機関として、別表に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を指定する。

2 管理者は、取扱金融機関に対して毎年度予算の範囲内において原資を預託するものとする。

3 取扱金融機関は、市の預託金額の2.5倍に相当する額以上の貸付けを行うものとする。

4 前項に定めるもののほか、預託の条件は、別に定める契約によるものとする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に定める要件を備えていなければならない。ただし、管理者が認めた者については、この限りでない。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は当該建築物所有者の占有の同意を得た者

(2) 市税、下水道受益者負担金及び集落排水事業分担金を滞納していない者

(3) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難であることが認められる者

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、1戸当たり10万円単位で100万円までとする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 毎年3月10日現在の長期プライムレートの金利を採用して、翌年度の貸付利率とし、固定金利とする。

(2) 償還期間 10年以内

(3) 償還方法 貸付けを受けた月の翌月から元利均等の月賦償還とする。ただし、元利金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。

(4) 債権保全等 保証人、担保の設定等その他の貸付条件は、取扱金融機関の定めるところによる。

(5) 資金交付の時期 原則として、取扱金融機関と金銭消費貸借契約締結後とする。

2 前項第1号に掲げる貸付利率について、金融情勢により大幅な変更があった場合は、取扱金融機関と協議するものとする。

(借入申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める借入申込書(以下「借入申込書」という。)により取扱金融機関に申し込むものとする。

2 前項の借入申込受付期間は、別に定める。

3 この事業において、同一建物についての申込みは、1回限りとする。

(貸付決定)

第7条 取扱金融機関は、借入申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、貸付決定については、管理者に協議するものとする。

2 管理者は、前項の協議のあったときは、速やかに回答するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の回答に基づき貸付をする旨、又は貸付をしない旨の決定をし、速やかに申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条第3項による貸付決定の通知を受けたものは、資金の交付を受ける前に借入申込書を提出した取扱金融機関と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第9条 貸付決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関は、管理者と協議の上、既に行った貸付決定を取り消すことができる。

(1) 資金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

2 取扱金融機関は、前項の規定により、貸付決定の取消しを行ったときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、管理者にその旨を報告するものとする。

(報告等)

第10条 取扱金融機関は、貸付決定者に貸付けを実行したときは、速やかに管理者に報告するものとする。

2 取扱金融機関は、貸付金の償還が完了するまでの間、毎年3月末及び9月末の貸付金償還状況を翌月10日までに管理者に報告するものとする。

3 管理者は、前項の定期報告のほか、必要に応じ、報告を求め、又は貸付業務内容について調査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、排水設備等設備資金の貸付けに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

金融機関名

村上信用金庫本店

村上信用金庫駅前支店

村上信用金庫岩船支店

村上信用金庫東支店

村上信用金庫荒川支店

村上信用金庫府屋支店

きらやか銀行村上支店

大光銀行村上支店

第四北越銀行村上支店

第四北越銀行岩船支店

第四北越銀行坂町支店

第四北越銀行山北支店

第四北越銀行村上中央支店

新潟縣信用組合荒川町支店

新潟県労働金庫村上支店

北新潟農業協同組合村上支店

北新潟農業協同組合朝日支店

北新潟農業協同組合荒川支店

北新潟農業協同組合山北支店

北新潟農業協同組合かみはやし支店

東日本信用漁業協同組合連合会

村上市排水設備等設備資金貸付事業実施要綱

令和6年3月29日 公営企業告示第9号

(令和6年4月1日施行)