○村上市排水設備等設備資金貸付事業事務取扱要領
令和6年3月29日
公営企業告示第10号
(趣旨)
第1条 村上市排水設備等設備資金貸付事業の事務取扱いについては、村上市排水設備等設備資金貸付事業実施要綱(令和6年村上市公営企業管理告示第9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(資金預託)
第2条 市の預託率は、40パーセントとし、取扱金融機関の協調倍率は、市の預託の2.5倍とする。
2 預託の期間は、預託の日からその年度末日までとする。
3 預託は、貸付実績預託とし、貸付実行通知書の受理後、速やかに預託する。
4 預託は振込みによるものとし、償還方法は他制度預託金の例による。
5 年度当初の未償還額に対する預託については、前年度3月15日現在で調査した取扱金融機関からの排水設備等設備資金年度末日における未償還予定額通知書(様式第5号)に基づき、その未償還予定額(延滞額を除く。)について当該年度の4月初日に預託する。この場合における預託金の積算については、市の預託率で計算した金額で1,000円未満の金額は切り捨てる。
(申込みの受付)
第3条 借入申込書の受付は、排水設備等設備工事完了日前までとする。
2 借入申込書は、排水設備等設備資金借入申込書(様式第1号)とし、提出部数は、2部(正1部・副1部)とする。
3 借入申込書は、貸付残額との関係上、市に確認の上、受理するものとする。
(貸付決定の協議)
第4条 取扱金融機関が貸付決定するに当たり、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)への協議は、排水設備等設備資金貸付決定協議書(様式第2号)による。
2 協議書には、借入申込書(副1部)を添付する。
3 貸付決定の協議についての回答は、排水設備等設備資金貸付決定の協議について(回答)(様式第3号)による。
(貸付決定の通知)
第5条 申込者に対する貸付決定通知は、取扱金融機関の通常の方法により実施する。
(貸付実行の通知)
第6条 貸付けを実行したときは、排水設備等設備資金貸付実行通知書(様式第4号)により速やかに管理者に通知する。
(年度末における未償還予定額の通知)
第7条 取扱金融機関は、年度末における未償還予定額について、毎年3月15日現在で調査し、同年3月17日までに、排水設備等設備資金年度末日における未償還予定額通知書(様式第5号)により管理者に通知する。この場合において、3月末日を試算し調査するものとし、延滞額を除くものとする(延滞額は、元金償還予定額に含める。)。
2 資金の借入者は、工事完了後速やかに排水設備等設備工事完了届(様式第8号)を取扱金融機関に提出し、管理者の確認を受けなければならない。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。