○村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例過料処分基準

令和6年3月29日

公営企業告示第11号

(趣旨)

第1条 この基準は、村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年村上市条例第168号。以下「条例」という。)第28条に規定する過料処分について、一定の基準を定めることにより処分の公平性を保つことを目的とする。

(過料の額)

第2条 条例第28条の規定により科する過料の金額は、別表により算定するものとする。

(その他)

第3条 この基準の施行に関し必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

この基準は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目区分

内容区分

決定基準

決定基準の細目

納付者

1 工事過料

(1) 排水設備の新設等の届出を怠ったとき

50,000円

1排水設備ごとに、50,000円

排水設備の新設等の届出を怠った者

(2) 排水設備等指定工事店以外による工事を実施したとき

50,000円

1排水設備ごとに、50,000円

排水設備等指定工事店以外による工事を実施した者

2 使用料過料

詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れたとき

徴収を免れた期間に応じて、ほ脱使用料の3倍以上5倍以下

ア 使用期間が3箇月未満の場合 ほ脱料金の3倍の額

詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者

イ 使用期間が3箇月以上6箇月未満の場合 ほ脱料金の4倍の額

ウ 使用期間が6箇月以上の場合 ほ脱料金の5倍の額

3 その他過料

(1) 特定事業場から基準に適合しない汚水を排除したとき

20,000円

1排水設備ごとに、20,000円

特定事業場から基準に適合しない汚水を排除した者

(2) 個別浄化槽の使用開始等の届出を行わなかったとき

20,000円

1排水設備ごとに、20,000円

個別浄化槽の使用開始等の届出を行わなかった者

(3) 管理者が求める資料の提出を拒否し、又は怠ったとき

20,000円

1排水設備ごとに、20,000円

管理者が求める資料の提出を拒否し、又は怠った者

(4) 不実の記載のある書類を提出したとき

20,000円

1排水設備ごとに、20,000円

不実の記載のある書類を提出した者

村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例過料処分基準

令和6年3月29日 公営企業告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和6年3月29日 公営企業告示第11号