○令和6年度村上市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月17日

告示第288号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 村上市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、村上市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で村上市に住所を有する者(村上市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月7日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、オンラインによる申請又は別に定める調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)の提出をするものとし、調整給付金受取口座は原則支給対象者本人名義の口座とする。

2 確認書に支給対象者本人名義の調整給付金受取口座情報(以下「受取口座情報」という。)が記載されている支給対象者は、当該口座情報に変更がない場合又は当該口座情報と異なる支給対象者本人名義口座に変更する場合に限り、村上市電子申請システムを通じて村上市に電子申請することができ、村上市は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより調整給付金の支給を行うことができる。

3 確認書に受取口座情報が記載されていない支給対象者は、支給対象者本人名義口座を指定する場合に限り、村上市電子申請システムを通じて村上市に電子申請することができ、村上市は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより調整給付金の支給を行うことができる。

4 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により村上市に提出し、村上市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を村上市の窓口に提出し、村上市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、村上市長(以下「市長」という。)が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、代理人欄に代理人氏名等を記載するとともに、支給対象者本人が署名するものとする。また、この場合、村上市は、公的身分証明書の写し等の添付を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

(確認書提出等の期限)

第8条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。ただし、オンラインによる申請期限は、令和6年9月16日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条の規定によりオンラインによる申請又は確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 支給対象者から第8条の期限までにオンラインによる申請又は確認書の提出が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村上市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

令和6年度村上市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年7月17日 告示第288号

(令和6年7月17日施行)