○村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例

令和6年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等の適切な維持管理を促進し、市民の良好な生活環境の確保を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第367条の規定に基づき、空家等を除却した土地に係る固定資産税を減免することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる一戸建ての住宅であって当該用途に供する部分の床面積がのべ床面積の2分の1未満のものを含む。)である家屋をいう。ただし、法第22条第2項の規定により所有者等(法第5条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた法第2条第2項に規定する特定空家等を除く。

(2) 住宅用地特例 地方税法第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例をいう。

(3) 小規模住宅用地 地方税法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。

(4) 空家所在地 対象空家の敷地の用に供されていた土地であって、対象空家を除却したことにより住宅用地特例が適用されなくなるもの(小規模住宅用地の面積が減少するものを含む。)をいう。

(5) 賦課期日 村上市税条例(平成20年村上市条例第59号)第54条に規定する固定資産税の賦課期日をいう。

(減免の適用)

第3条 市長は、この条例の施行の日から令和11年3月31日までの間に対象空家を除却した空家所在地に係る固定資産税について減免することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の対象としないものとする。

(1) 空家所在地が公共事業等による補償の対象となっているとき。

(2) 空家所在地に係る固定資産税の納税義務者が市税を滞納しているとき。

(3) 不正な行為等により虚偽の申請をしたとき。

(4) その他市長が減免することが適当でないと認めるとき。

(減免の期間等)

第4条 前条第1項の規定による減免の対象となる期間は、対象空家を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度間とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、該当すると認められた日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度をもって減免期間を終了するものとする。

(1) 相続によるものを除き、売買等の理由により空家所在地に係る固定資産税の納税義務者が変更となったとき。

(2) 空家所在地に新たな家屋が建築されたとき。又は、他の用途に変更されたとき。

(3) 空家所在地を営利目的で使用しているとき。

(4) 空家所在地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められたとき。

(減免の額)

第5条 第3条第1項の規定による減免の額は、空家所在地に係る固定資産税の額と当該空家所在地に住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額(小規模住宅用地の面積が減少するものにおいては、対象空家を除却する前の小規模住宅用地の面積により算出した固定資産税の額)との差額に相当する額とする。

(減免の申請)

第6条 第3条第1項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者(空家所在地に係る固定資産税の納税義務者)は、規則で定めるところにより、市長に減免の申請をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行し、令和7年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに対象空家を除却した空家所在地に係る固定資産税についてのこの条例の規定は、同日以後もなおその効力を有する。

村上市空家等を除却した土地に係る固定資産税の減免に関する条例

令和6年9月30日 条例第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
令和6年9月30日 条例第30号